大阪府全域 大阪府営業時間短縮協力金 第2期(令和3年2月8日から2月28日まで) 事務局からのコメント 新型コロナウイルス感染症防止対策としての営業時間短縮に応じた事業者の方に協力金を支給しています。 対象地域 大阪府 対象経費 助成額上限(助成率) 支給額1.令和3年2月8日から2月28日まで要請を遵守した場合1店舗あたり 126万円(1日あたり6万円×21日間)2.令和3年2月8日から閉店日まで要請を遵守した場合1店舗あたり 6万円×[令和3年2月8日から閉店日までの日数]※閉店日は2月8日から2月27日までの間とします。また、閉店日当日も支給の対象となります。3.開店日から令和3年2月28日まで要請を遵守した場合1店舗あたり 6万円×[開店日から令和3年2月28日までの日数]※開店日は2月9日から2月28日までの間とします。また、開店日当日も支給の対象となります。 公募期間 申請期間(申請期間を延長します)申請期間を延長します。延長後:2021年3月8日(月)から5月14日(金)まで※申請期間を4月19日(月)までとしておりましたが、この度申請期間を延長します。※郵送申請の場合は、当日消印有効。(2021年3月7日以前又は5月15日以降の消印による郵送申請は申請期間外のため受けとることができません。 対象者 協力金の支給対象者は、以下の1から5の全てを満たす事業者※1です。 1.大阪府内に要請対象施設(店舗)(以下「店舗」という。)を有すること※2。 2.午後8時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行う店舗において、令和3年2月8日(又は開店日※3)から2月28日(又は閉店日)までの期間、午前5時から午後8時までの間に営業時間を短縮する(休業も含む)とともに、酒類の提供は午前11時から午後7時までとすること。 3.令和3年2月8日(又は開店日)までに、感染拡大予防ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を遵守しているとともに、同日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカー(以下「ステッカー」という。)を登録及び掲示(以下「導入」という。)していること※4。 4.申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可※5を取得していること。 5.令和3年2月28日以前に開業又は設立(以下「開業」という。)していること。また、申請する店舗において2月28日以前に開店しており営業実態がある※3こと。令和3年2月9日から2月28日までの間に開店した場合は、開店日から令和3年5月19日までの全ての期間に店舗の営業実態があり、かつ当該期間において一定期間飲食店営業に係る売上があること。(3月1日以降に要請が解除されたにも関わらず、開店日から5月19日までの全ての期間を休業している場合は、本協力金の支給対象となりません。)※6 ※1 対象となる事業者は、法人形態・規模を問いません。大企業も対象となります。ただし、宗教法人は除きます。 ※2 本社が大阪府外にある場合も対象となります。 ※3 開店日とは、その店舗において初めて営業実態がある日のことをいいます。営業実態があるとは、休業している場合は、営業に必要な設備等を備えており、いつでも営業を再開(開始)できる状態にあることをいいます(要請に協力して休業する店舗に限ります)。 ※4 ガイドラインを遵守していない場合は、本協力金の支給対象とはなりません。ステッカーを導入していない期間は、原則として休業することが必要です。ただし、令和3年2月28日まで(2月27日までに閉店(翌日から営業実態がなくなること)した場合は閉店日まで)にステッカーを導入している店舗で、ステッカーの導入が遅れたことについてやむを得ない理由があったと認められる場合は、支給対象となります。また、令和3年2月8日から2月28日までの全ての期間休業をしていた場合は、本協力金の支給申請日、当該店舗の再開日又は3月1日以降の閉店日のいずれか早い日までにステッカーを導入していれば対象になります。 ※5 有効期間が令和3年2月8日から(2月28日までに開店した場合は、開店日から)2月28日まで(2月27日までに閉店した場合は、閉店日まで)の全ての期間を含むものであることが必要です。 ※6 令和3年2月9日から2月28日までに開店した場合は、営業実態を確認するために、電話による確認のほか現地調査を行うことがあります。 対象期間 令和3年2月8日から2月28日の21日間 詳細ページURL http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/eigyouzikantansyuku2/index.html