三重県全域 三重県中小企業等外国出願支援事業 事務局からのコメント 外国への特許、実用新案、意匠、商標(冒認対策商標を含む)に係る出願費用の一部を補助します。 対象地域 三重県 対象経費 ◇補助対象経費 外国特許庁への出願費用(特許庁出願手数料・国内及び現地代理人費用・翻訳費用等) ※PCT出願費用、日本国特許庁へのマドリッド協定議定書に基づく国際登録出願にかかる手数料や費用は補助対象外です。 ※消費税及び地方消費税(海外付加価値税(VAT))は補助対象外です。 ※交付決定日から令和4年1月末日までに外国への直接出願、または指定国への国内移行手続及び支払が完了済みのものに限ります(完了できなかった場合は助成取消しとなります)。 助成額上限(助成率) ◇補助金額 原則1企業1出願、補助対象経費の1/2以内 <案件ごとの補助金上限額> ・特許出願:150万円 ・実用新案・意匠・商標登録出願:60万円 ・冒認対策商標出願:30万円 ※補助金交付にあたっては、審査委員会での審査結果等により、申請額から減額して交付決定することがあります。 公募期間 申請期間2021年5月25日(火)から6月21日(月)17:00まで 対象者 ◇対象となる企業等 ・三重県内に事業所を有する中小企業者等(みなし大企業は除きます)。 ・過去5年以内に本補助金の採択を受けている場合は、状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力していること。 ◇対象となる出願 交付申請書の提出時点において、既に日本国特許庁に行っている【特許・実用新案・意匠・商標(冒認対策商標)】出願を基礎として、令和4年1月末日までに、次のいずれかの方法により外国特許庁等へ同一内容の出願を完了出来ること。 ・パリ条約等に基づき優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法。 ・上記方法以外の【特許・実用新案】PCT出願(国内移行手続)、【意匠】ハーグ協定に基づく出願、【商標(冒認対策商標)】マドリッド協定議定書に基づく出願。 ※冒認対策商標とは、「日本において既に出願又は登録済みの商標に関する海外の第三者による抜け駆け出願」の対策を目的とした外国への商標出願 対象期間 事業期間 補助金の交付を受けて行う事業の期間は、交付決定日から令和4年1月末日までであり、当該期間内に外国出願を完了する必要があります。 実績報告書の提出期限 実績報告書の提出期限は、事業完了日(弁理士事務所等に支払が完了した日)から計算して30日以内、又は令和4年2月10日(木)までのいずれか早い日となります。 詳細ページURL https://www.miesc.or.jp/support/contents/215/