港区 生鮮三品等商店街店舗持続化支援事業 事務局からのコメント 区内商店会加盟店舗の設備更新費用の1/2(50万円限度)(生鮮三品販売店舗は3/4(75万円限度))を助成します。 対象地域 東京都港区 対象経費 補助対象経費 ①又は②に該当する1件あたり10万円以上の費用 ①事業を継続するために不可欠で、法定耐用年数をおおむね過ぎている設備の更新・改修にかかる費用 例:鮮魚店の冷蔵庫、精肉店のミートスライサー、飲食店の厨房機器、食品販売店の製造機器、美容院のシャンプー台等 ※事業を継続するために不可欠な設備の更新、改修が対象であるため、テーブル、椅子、トイレ、エアコン、照明等は対象外です。 ②他業種の既存店舗が、新たに生鮮三品を販売するための設備購入 補助対象項目 工事費、撤去費、施工監理費、設備・備品購入費、設備・備品設置運搬費 募集枠 10店舗程度 助成額上限(助成率) 補助金額 (生鮮三品販売店舗)75万円を限度に補助対象経費の4分の3 (その他店舗)50万円を限度に補助対象経費の2分の1 公募期間 申込期限:2021年6月14日(月)まで ※応募多数の場合、生鮮三品販売店舗は優先的に当選とし、その他は抽選とします。 ※抽選の場合6月18日(金)頃に抽選結果通知 ・交付決定以降に事業を実施することが条件です。 ・申請は一年度につき一回限りです。 対象者 対象店舗 以下のいずれにも該当する区内商店会加盟の店舗 ・区内で引き続き10年以上(申請日時点で)事業を営んでいること(生鮮三品販売店舗は5年以上)。 ・法人にあっては法人都民税及び法人事業税を、個人にあっては特別区民税及び都民税を滞納していないこと。 ・小売業・飲食・一部サービス業の店舗を有する資本金(若しくは出資の総額)が1,000万円以下の法人又は、常時使用する従業員が30人以下の企業(個人事業も含みます。) ※風俗営業等を営む事業者は除きます。 生鮮三品販売店舗 ・生鮮三品(鮮魚・精肉・青果)の売場面積が、店舗の売場面積の50%以上を占める店舗(鮮魚又は精肉を扱う店舗は、食品衛生法に基づく営業の許可を受けている者) ・他業種の既存店舗が、新たに生鮮三品を(店舗の売場面積の50%以上で)販売する店舗 対象期間 交付決定後 ※令和4年3月31日までに改装、支払い及び区への完了報告をすることが条件です 詳細ページURL https://www.city.minato.tokyo.jp/sangyousinkou/seisensanpin.html