愛媛県その他市区町村 飲食店等経営維持応援事業 事務局からのコメント 新型コロナウイルス感染拡大によって大きな影響を受けている市内飲食店事業者などの経営の維持を図るため、事業の継続に意欲のある事業者に対し、市内店舗等で勤務している従業員数に応じて応援金を支給します。 対象地域 愛媛県四国中央市 対象経費 助成額上限(助成率) 支給額 市内店舗等で勤務している従業員数に応じて、下記表に該当する金額を支給します。 従業員数(人) ・1~4 支給金額:15万円 ・5~9 支給金額:20万円 ・10~19 支給金額:30万円 ・20~29 支給金額:50万円 ・30~49 支給金額:80万円 ・50~ 支給金額:100万円 従業員数の算定方法 令和2年1月~12月のうちいずれか1ヵ月間を対象期間とします。 ・正規雇用(雇用保険に加入している)を1人、非正規雇用(パート・アルバイト・派遣労働者などのうち月40時間以上勤務しているものに限る)を0.5人とします。 ・市内に複数の店舗を経営されている事業者は、市内店舗で勤務する従業員を合算して申請してください。 ・従業員数の合計の小数点以下の値は切り上げて算定します。 公募期間 延長になりました 2021年3月1日(月)から2021年7月30日(金)まで(当日消印有効)延長前:2021年3月1日(月)から2021年5月31日(月)まで(当日消印有効) 対象者 対象業種 下記(1)~(4)のすべての条件を満たす中小企業者・個人事業主 (1)市内に事業所、店舗を構える事業者であること 法人の場合:四国中央市に本店があるもの 個人事業主の場合:四国中央市に住民登録があるもの (2)飲食業者(飲食店営業、喫茶店営業)、タクシー業者、運転代行業者、クリーニング業者、旅行業者、旅館・ホテル業者、酒類販売業者、食肉魚介類販売業者、水産加工業者、冠婚葬祭業者、生花販売業者、製茶業者、野菜果物販売業者、理容業者、美容業者、あん摩マッサージ指圧業者等、密接不可避業者であること ※飲食業者については、専ら飲食の用に供する常設の客席(休憩の用を兼ねる客席を除く)を備えた店舗に限る (3)令和2年4月16日時点及び申請日時点において上記の業種を営んでいること (4)令和2年3月31日まで納期の市税の滞納がないこと(ただしコロナ特例の徴収猶予分は除く) ※対象外 ・全国チェーンの直営店舗(市外に本社を有する企業が、共通の店舗名又は屋号にて市内で営業している直営店舗) ・持ち帰り専門店(仕出し、弁当店等)、ペットトリマー ・風営法第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにそれらに類似する業種を営む事業者 ・四国中央市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団又は、第3号に規定する暴力団員等若しくはそれらと密接な関係を有している事業者 対象期間 詳細ページURL https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/site/coronavirus/17394.html