全国 強い農業・担い手づくり総合支援交付金(生産事業モデル支援タイプ) 事務局からのコメント 供給調整機能を有する拠点事業者を中心とした協働事業計画に参加する主体が実施する計画の目標達成に必要な取組を本事業により支援します。 対象地域 全国 対象経費 補助対象経費 1 本事業の補助対象経費(第1の4及び5の取組を除く。)は、本事業の対象として明確に区分でき、かつ、証拠書類によってその金額が確認できるものとする。また、その経理に当たっては、費目ごとに整理するとともに、ほかの事業等の会計と区分して経理を行うこととする。 2 補助対象経費は、以下に掲げるものとする。 (1)計画の策定及び効果検証に要する経費 次のアからオまでの経費を補助対象とする。 ア 旅費 事業実施主体に属する職員、外部専門家に対する旅費 イ 謝金 講師に対する謝金等 ウ 事業費 消耗品費、印刷製本費、会場借料等 エ 役務費 分析・農作業の外部委託等を専ら行う経費 オ 雑役務費 事業を実施するために必要な手数料 (2)技術実証に要する経費 ア 農業機械等のレンタル及びリースに要する経費 生産安定・効率化機能の具備・強化等の技術実証の取組に必要な農業機械等のレンタル及びリースに要する経費 イ 事業を実施するために必要なほ場の借り上げ経費 3 次の経費は、助成対象としない。 (1)経費の根拠が不明確で履行確認ができない取組に係る経費 (2)農業以外に使用可能な汎用性の高い機械等(例:運搬用トラック、フォークリフト、ショベルローダー、バックホー、パソコン等)の導入に要する経費 (3)他の国庫補助金を受けた(又は受ける予定の)経費 助成額上限(助成率) 補助率 1 第1の1から4までの取組の補助率は、1/2以内とする。 2 第1の5の取組の補助率は、定額とする。 3 1協働事業計画当たりの単年度の補助限度額は、5千万円とする。 公募期間 3回目公募2021年6月1日(火)から6月17日(木)までとします。 対象者 応募者の資格等 応募者は、協働事業計画に位置付けられた拠点事業者とし、次の三つの機能を具備・強化する取組を行うものであって、都道府県、市町村、公社(地方公共団体が出資している法人をいう。)、農業者、農業者の組織する団体(農業協同組合、農業協同組合連合会、農事組合法人(農業協同組合法(昭和 22 年法律第 132 号)第 72 条の 10第1項に規定する事業を行う法人をいう。)、農事組合法人以外の農地所有適格法人(農地法(昭和 27 年法律第 229 号)第2条第3項に規定する法人をいう。)、特定農業団体(農業経営基盤強化促進法(昭和 55 年法律第 65 号)第 23 条第4項に規定する団体をいう。)等)、民間事業者とします。 ①生産安定・効率化機能 農業者が減少傾向にある中で、安定的な取扱量を確保するための生産拠点地域・面積の拡大、農業用機械・施設の合理的配置・利用、農作業の分業・受託体制の構築、生産安定化・単収向上等のための技術の導入・定着、労働力の融通・省力化、農業生産を支援するサービスの活用等を行うことにより、連携者(拠点事業者が農業生産を行う場合にあっては、拠点事業者を含む。以下同じ。)の生産を安定化・効率化する機能。 ②供給調整機能 気象的要因等による生産量や出荷時期の変動が大きくなる傾向にある中で、実需者に対する供給の安定性を向上させるための加工・貯蔵施設や生産量を予測・調整するためのシステムの運営等を行うことにより、その変動を吸収し、実需者への供給を調整する機能。 ③実需者ニーズ対応機能 消費者のニーズが高度化する中で、実需者が求める農産物の安全・衛生、環境配慮、扱いやすい荷姿・配送頻度等のニーズを把握し、それらを踏まえて、連携者である生産者・産地全体での生産工程管理の実践の促進、加工適性、農産物の規格・容器・輸送システムの統一・簡素化等を行うことにより、実需者のニーズに的確に対応する機能。 対象期間 詳細ページURL https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/seisan/210601_021-1.html