宮崎県その他市区町村 営農活動に必要な車両に補助する「トラサポ」を実施 事務局からのコメント 都城市内の農業従事者に対し、事業に必要な車両購入費用の一部を補助します。 対象地域 宮崎県都城市 対象経費 申請者が本人名義で購入する車両の購入価格とし、次に掲げる費用は含まないものとする。(1) 消費税及び地方消費税相当額(2) 車両本体以外の付属品、オプション等に係る費用(3) 自動車取得税、自動車保管場所証明書又は自動車保管場所届出書の取得に要する費用その他車両の取得に伴い必要となる費用(4) 前3号に掲げるもののほか、補助対象経費として適切でないものに係る費用 *車両の購入に当たり、それまでに申請者本人が所有していた車両の下取り、購入する車両の値引きその他車両の購入価格が本体価格に比べて低額となった場合は、前項の車両の購入価格は、車両の購入価格から値引き等の額を控除して得た額とする。 助成額上限(助成率) 補助対象経費に要する額の4分の1以内(1,000円未満切捨て)とする。ただし、トラクターについては200万円、軽トラック及びトラックについては50万円を上限とする。 公募期間 随時 対象者 対象者次の各号に掲げる全ての要件を満たすものとする。ただし、同一世帯又は同一経営体の場合における対象者は、同一世帯又は同一経営体に属する者のうちから1人とする。(1) 市内に居住し、申請日において住民登録されていること。(2) 農業に専業で従事すること。(3) 購入する車両の運転免許を有していること。(4) 市税等を滞納していない者であること。(5) 補助金交付後、継続して就農すること。〇新規参入者の場合申請から3か月以内に就農予定、または就農後2年以内であること〇親元就農の場合・親族等が農業をしていて、申請から2年以内に家族経営協定を締結し、かつ農業経営の経営主ではない農業後継者・申請日が親族等から経営の移譲を受けた日および、就農した日から起算して2年以内の認定農業者または認定農業者になることが確実に見込まれる人補助対象申請者が本人名義で購入するトラクターや軽トラック、トラックのうち、次の要件の全てを満すものをいう。ア 市内の販売業者から購入したものであること。イ 新車又は新車登録後10年以内の中古車であること。ウ 自動車登録番号標、車両番号標、標識等の交付を受けたものであること。※ただし、事前審査承認前に注文や購入した車両は対象外 対象期間 詳細ページURL https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/soshiki/2/10105.html