長崎県その他市区町村 諫早市地域産業雇用創出チャレンジ支援事業(事業拡充) 事務局からのコメント 諫早市における雇用増を伴う事業拡充を行う事業者の取り組みを支援します。雇用創出が期待できる事業を行う事業者は、補助金を申請しましょう。 対象地域 長崎県諫早市 対象経費 補助対象経費補助対象経費は、事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって金額が確認できるものに限ります。また、支出を行うに当たっては、以下に留意してください。1.事業を実施する上で必要不可欠なものに限定してください。2.事業採択日以前に契約や支出した経費は、補助対象経費に含めることはできません。3.単なる老朽化した施設や設備の更新等は対象となりません。4.不動産、自家用車その他の個人・法人の資産形成につながるもの及びパソコン、電話、ファックス、タブレットその他の汎用性が高く、事業に直接必要かどうか判別が不明確な物品は対象となりません。5.短期間しか使用しないもの等、レンタル等で対応する方が合理的であると考えられるものは設備の設置・購入ではなく、リース・レンタルで対応してください。6.国や地方公共団体等の他の補助事業により補助対象となっている経費については対象となりません。 助成額上限(助成率) 補助対象事業費の上限額 補助対象となる事業費は事業計画期間中あたり、下記の額となります。事業実施者は、補助対象事業費のうち負担割合の額が自己負担となりますのでご留意ください。 事業拡充 負担割合:3分の1 補助対象事業費の上限額(自己負担額):600万円(200万円) ※なお、補助金が実際に支払われるのは、新たな雇用や設備等の設置を確認した後の精算払いとなりますので、それまでの間は、自己資金若しくは国や地方公共団体、金融機関等の無利子(低利)での融資や保証制度などの活用もご検討ください。 公募期間 2021年5月17日(月)から2021年6月11日(金)まで※申請書類の必着期日となりますのでご注意ください 対象者 補助対象者事業実施者は、市税等の滞納がなく、かつ、常時使用する従業員数が30人未満の既に事業を営んでいる中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者)とします。本事業の実施者は、公序良俗に問題のある業種を除き、業種による制限はありません。但し、訴訟や法令順守上の問題を抱える者でなく、公的資金の交付先として、社会通念上適切と認められる者である必要があります。事業の実施要件以下の1から3の全ての要件を満たし、かつ、4から6のいずれかに該当する事業である必要があります。1.雇用創出効果が見込まれる事業拡充であること。具体的には、売上高の増加又は付加価値額(営業利益、人件費及び減価償却費の合計額をいう。以下同じ。)の増加を伴う事業拡充であって、計画期間内にその事業拡充のために新たに従業員を雇用し、補助金等による助成終了後においても雇用が継続又は拡大すると見込まれること2.本事業終了後に売上高の増加又は付加価値額の増加が図られる蓋然性が高い事業性を有するものであること3.事業拡充に要する事業資金について、自己資金又は金融機関からの資金調達が十分に見込まれること4.新商品の開発、生産能力の拡大、販路の拡大等により外貨を獲得する等、地域の産業振興に資する事業5.既存の事業者が新たな産業分野へチャレンジする事業6.地域における新たなサービスを提供し、又は、サービスの空白地域の解消に資する事業(留意事項)・ビジネスベースで成立する事業に対して補助を行うものであり、補助金を充当してどのように対価を得て事業を営むか(ビジネスモデル)が不明確な単なる施設改修、設備費等は対象外となります。・地方公共団体が実施すべき事業や、行政からの補助金、助成金、業務委託等によって業務を行う事業は対象外です。・事業採択日以降の事業拡充・事業承継が交付対象事業となります。・同一の事業者が複数の申請をすることはできません。雇用に関する要件本事業は、本市における雇用増を伴う事業拡充を行う事業者への支援を行うものです。雇用に関する要件については、以下のとおりです。なお、補助金による助成終了後も、雇用が継続しているかどうか確認するため、賃金台帳の確認、雇用保険加入の状況の確認、従業員の連絡先の把握等により、モニタリングを行います。1.計画期間中に一週間の所定労働時間が20時間以上の従業員を新たに雇用し、計画期間終了後もその雇用を継続して頂く必要があります。(所定労働時間が週20時間以上の常用雇用者※を雇用人数の最小単位として計算してください。これ未満の雇用者は、1名とカウントしません。)※常用雇用者とは、事業所に常時雇用されている人をいいます。期間を定めずに雇用されている人又は1か月を超える期間を定めて雇用されている人をいいます。2.冬季間に閉業する宿泊施設など季節要因等による閉業期間がある場合には、その期間は雇用を継続すべき期間から除くことができます。3.事業採択日以前に雇用した従業員は、「新たに雇用した者」には該当しません。4.雇用した者が退職、解雇等となった場合については、速やかに別の者を雇用する必要があります。5.本事業は、地域社会を維持することを目的としていますので、事業期間終了後も継続して雇用することが求められます。事業終了後に、雇用した者を直ちに解雇、雇い止め等するような計画にあっては、本事業の対象となりませんのでご留意ください。 対象期間 事業計画期間 交付決定日から、最長令和4年1月31日までの期間です。 詳細ページURL https://www.city.isahaya.nagasaki.jp/post38/64969.html