豊島区 中小介護事業者の事業協同化支援 事務局からのコメント 豊島区内の中小介護事業者が、「事業協同組合」を設立することにより、共同して安定的な運営を図っていく取組みに対し支援を行います。組合設立をサポートすることで、経営基盤の強化や介護人材確保・育成、サービスの質の向上、事務の効率化を図ります。 対象地域 東京都豊島区 対象経費 人件費報償費旅費消耗品費印刷製本費役務費委託料使用料及び賃借料 助成額上限(助成率) 補助金の交付額補助金の交付上限額は、補助対象団体により異なります。(1)設立準備団体1 団体 5 万円×検討開始月から令和4年3月末または設立までの月数(最大 12 か月、60 万円)例1)6 月1日から検討を開始し、3月末までに事業協同組合を設立できなかった場合補助上限額:6 月~翌年 3 月の 10 か月、5万円×10 か月=50 万円例2)4月1日から事業実施し、12 月 10 日に事業協同組合設立の場合、補助上限額:4 月~12 月の 9 か月、5万円×9 か月=45 万円その後は事業協同組合への補助となります。(2)事業協同組合(年度途中で登記した場合)1 団体 10 万円×設立日(登記)の属する月から令和4年3月までの月数(最大 12 か月、120 万円)(3)事業協同組合(2 年目以降)1 団体 10 万円×4 月~令和 4 年 3 月までの月数(120 万円) 公募期間 申請期間申請期間:2021年5月24日(月)から同年6月18日(金)まで(土、日及び祝日を除く)受付時間:午前9時から午後5時まで(正午から午後1時を除く)申請先:介護保険課管理グループ(区庁舎4階、03-3981-1942)持参のみ(郵送不可)※上記期間に申請の相談についても受け付けています。事前に電話でご連絡ください。 対象者 補助対象団体申請する団体は、次の要件を満たさなければなりません。(1)事業協同組合設立前の団体(以下「設立準備団体」と表記します。)○豊島区内で事業協同組合を設立しようとする団体であること。○構成員は、豊島区内に介護事業所を有し、東京都内に介護事業者の本店を置く介護事業者の経営者4人以上であること。○構成員である法人は以下の要件のうち、いずれかを満たすこと。ア資本金の額又は出資の総額が5,000万円を超えないこと。イ常時使用する従業員の数100人を超えないこと。(2)事業協同組合(設立後の団体)○豊島区中小介護事業者の事業協同化支援事業実施要綱第2条第3号に規定する事業協同組合で、設立登記が完了していること。○組合員全員の本店所在地が東京都内であり、かつ過半数は豊島区内にあること。○事業協同組合の主たる事務所が豊島区内にあること。○事業協同組合の活動範囲に豊島区内を含んでいること。事業協同組合とは 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定された中小企業協同組合事業協同組合のひとつです。中小企業者が相互扶助の精神に基づき共同して経済事業を行うことによって、経済の近代化・合理化並びに経済的地位の改善向上を図ることを目的とする組合です。中小企業の組合制度の中でも代表的な存在で、広く中小企業者に利用されています。事業協同組合の要件(1)発起人である事業主(法人等)が4名以上(2)組合員の資格(サービス業を主とする事業者の場合)○資本金は5,000万円を超えない事業者であること○常時使用する従業員数は100人を超えないこと 対象期間 補助の期間 令和3年4月1日から令和4年3月31日まで 詳細ページURL https://www.city.toshima.lg.jp/193/kenko/kaigo/1808211511.html