京都府その他市区町村 綾部市ものづくり企業振興補助金 事務局からのコメント 綾部市内に工場を持つモノづくり企業に対し、販路拡大をはじめとした対象事業に要する経費の一部を補助します。産業の振興及び雇用の拡大も目的とした補助金です。 対象地域 京都府綾部市 対象経費 補助金の額補助対象事業ごとに交付します。補助対象経費に補助率を乗じて得た額を交付します(1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとします。)。・インターンシップ支援事業 補助対象経費:綾部市雇用促進連絡会議の事業を通じたインターンシップの受け入れに対して、1人当たり1日5千円 補助率:10分の10 補助限度額:1人当たり3万円・雇用・定住促進事業 補助対象経費:市内での社宅、社員寮整備に要する経費のうち、次に定めるもの 1.建築費、購入費 2.5年以上の新規借上げ契約における初年1年間の賃料(1棟4部屋以上の借上げであること。) 補助率:4分の1 補助限度額: 1.建築、購入 1棟100万円 1棟まで 2.借上げ 1棟50万円 2棟まで・試験機器利用支援事業 補助対象経費:京都府中小企業技術センターの機械器具貸付料及び依頼試験手数料 補助率:2分の1 補助限度額:20万円/年・販路拡大支援事業 補助対象経費:新規市場開拓や販路拡大に必要な展示会等への出展に要する展示小間料、出展負担金等の経費 補助率:2分の1 補助限度額:10万円/年・地域貢献支援事業 補助対象経費: 1.地域に開かれたイベント開催経費 2.上記以外のイベント参加に対して1人当たり1千円(10人以上の参加であること。) 3.その他市長が必要と認めた経費 補助率:10分の10 補助限度額: 1.イベント開催 10万円/年 2.イベント参加 3万円/年 3.その他 10万円/年・災害復旧支援事業 補助対象経費:工場等の災害復旧に要した経費 補助率:10分の10 補助限度額:100万円補助対象経費は、国又は京都府等から同様の経費を対象とする補助金等を受けていないものとし、消費税及び地方消費税相当額は含まないものとします。 助成額上限(助成率) 補助金の額 補助対象事業ごとに交付します。 補助対象経費に補助率を乗じて得た額を交付します(1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとします。)。 ・インターンシップ支援事業 補助対象経費:綾部市雇用促進連絡会議の事業を通じたインターンシップの受け入れに対して、1人当たり1日5千円 補助率:10分の10 補助限度額:1人当たり3万円 ・雇用・定住促進事業 補助対象経費:市内での社宅、社員寮整備に要する経費のうち、次に定めるもの 1.建築費、購入費 2.5年以上の新規借上げ契約における初年1年間の賃料(1棟4部屋以上の借上げであること。) 補助率:4分の1 補助限度額: 1.建築、購入 1棟100万円 1棟まで 2.借上げ 1棟50万円 2棟まで ・試験機器利用支援事業 補助対象経費:京都府中小企業技術センターの機械器具貸付料及び依頼試験手数料 補助率:2分の1 補助限度額:20万円/年 ・販路拡大支援事業 補助対象経費:新規市場開拓や販路拡大に必要な展示会等への出展に要する展示小間料、出展負担金等の経費 補助率:2分の1 補助限度額:10万円/年 ・地域貢献支援事業 補助対象経費: 1.地域に開かれたイベント開催経費 2.上記以外のイベント参加に対して1人当たり1千円(10人以上の参加であること。) 3.その他市長が必要と認めた経費 補助率:10分の10 補助限度額: 1.イベント開催 10万円/年 2.イベント参加 3万円/年 3.その他 10万円/年 ・災害復旧支援事業 補助対象経費:工場等の災害復旧に要した経費 補助率:10分の10 補助限度額:100万円 補助対象経費は、国又は京都府等から同様の経費を対象とする補助金等を受けていないものとし、消費税及び地方消費税相当額は含まないものとします。 公募期間 補助対象期間2021年1月1日から同年12月31日の間に行われたものとします。 対象者 対象企業市内に工場が所在するものづくり企業(日本標準産業分類に掲げる製造業を営む会社及び個人)で市税に滞納がない企業(地方税法附則第59条第1項の規定による徴収の猶予を受けている企業を含む)補助対象事業以下の表に定める事業を対象とします。・インターンシップ支援事業・雇用・定住促進事業・試験機器利用支援事業・販路拡大支援事業・地域貢献支援事業・災害復旧支援事業 対象期間 詳細ページURL http://www.city.ayabe.lg.jp/kogyo/sangyo/kogyo/yugu/sinkohozyokin.html