新潟県その他市区町村 空き家改修事業等補助金(新規出店事業) 事務局からのコメント 三条市内の空き家を活用した新事業を始める方に、事業費用の一部を補助します。改修費など最大130万円の補助が出るので、初期事業費を大きく軽減できます。 対象地域 新潟県三条市 対象経費 補助対象経費 店舗改修費又は店舗改修費及び店舗賃借料 助成額上限(助成率) 補助率、限度額(1)店舗改修費のみ補助を受ける場合 店舗改修費の3分の2相当額(限度額130万円) (注意)用地取得費、造成費及び建築手続き費などは補助対象外(2)賃借料及び店舗改修費補助を受ける場合【賃借料】 月額家賃の2分の1相当額(限度額 月額5万円) (注意)敷金、礼金は補助対象外【店舗改修費】 店舗改修費の2分の1相当額(限度額 70万円) (注意)用地取得費、造成費及び建築手続き費などは補助対象外 ・住居一体型店舗の改修費も補助対象です。 ・補助金の採択は予算の範囲内で行います。補助対象経費 店舗改修費又は店舗改修費及び店舗賃借料補助期間 店舗改修費:新規入居時1回のみ 賃借料:事業を開始する月の翌月から最長12か月 公募期間 申請期間2021年5月7日(金)から6月30日(水) 対象者 対象者 補助対象エリア内にある空き店舗等を賃借し、新規出店する個人、法人。ただし、以下のものは除く。 1.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業を行おうとする者 2.店舗面積が500平方メートルを超える小売店舗で営業を行う者 3.チェーン展開で事業を行う者 4.中心市街地にぎわい創出エリア内からの移転で、移転前の店舗を空き店舗とした者 5.過去において当補助金(空き店舗対策事業補助金を含む)要綱により補助金の交付を受けた者 6.市税の滞納をしている者 7.その他市長が不適当と認める種類の営業補助対象事業 1.正午から午後2時を含む1日5時間以上営業し、かつ、直接客が店舗に来るもの 2.店舗の入口が道路又は歩道に接しており、まちなかのにぎわいを創出する事業を行うもの 3.中心市街地の活性化に寄与すると市長が認めるもの 対象期間 補助期間 店舗改修費:新規入居時1回のみ 賃借料:事業を開始する月の翌月から最長12か月 実績報告:令和4年3月31日まで 詳細ページURL https://www.city.sanjo.niigata.jp/soshiki/shimimbu/chiikikeieika/chukathu/1024.html