群馬県その他市区町村 渋川市店舗改装等助成事業 事務局からのコメント 渋川市内の事業者を対象に、店舗改装費用の一部を補助します。最大50万円の補助が出るので、この機会に店舗リニューアルを検討してみましょう。 対象地域 群馬県渋川市 対象経費 対象工事等 内装工事、外装工事、設備(電気・水道・ガス・空調)工事、その他建物と一体となって機能する設備の設置費、事業に直接関係する備品購入費の一部を助成します。・消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額(備品購入は単価)が30万円以上であること。・備品は容易に移動又は移設可能なものを除く。・店舗改装等を行う業者は、市内に事業所を有する業者とする。・他の補助金の補助対象経費としていないこと。・関係法令及び公序良俗に反していないこと。助成の対象とならないもの・改装に伴う設計費、契約に関する諸経費、その他備品(レジスター、パソコン、ファクス、ソフトウェア、事務用品、什器等)の購入費・その他店舗で必要であると認められないもの工事内容・増築:既存の店舗部分の存しない箇所に、新たに店舗部分を建築する工事・改築:既存の店舗部分の一部を取り壊し、当該店舗部分が存した箇所に店舗部分を改めて建築する工事・改修1 店舗の耐久性を高める工事(1)基礎、外壁、柱、ひさし、屋根、床、内壁、天井等の工事(2)塗装工事(3)建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事(4)その他耐久性を高めるために必要な工事2 店舗の安全性又は防災上必要な工事(1)柱、梁等について有効な補強を行う工事(2)筋かい、火打ち等による補強工事(3)外壁を防火構造とする改修等、防火性能を高める工事(4)屋根を不燃材で葺き替える等の工事(5)避難設備、防火設備又は換気設備等の工事(6)その他安全上又は防災上必要な工事3 店舗機能の向上を図るための工事又は店舗の衛生上必要な工事(1)ふすま、障子、網戸又は畳の張り替え(2)床材、内壁又は天井の貼り替え、内装の塗装工事(3)扉の交換工事(4)窓ガラス又はサッシの交換工事(5)ドアの電動化工事(6)店舗間仕切りの変更等の模様替えを行う工事(7)看板又はオーニング(日よけ)の修復及び設置工事(8)厨房等の改修工事(9)給排水及び衛生設備工事(10)空調設備工事(埋込式など店舗と一体となって機能するもの)(11)環境負荷低減に資する工事(断熱、LED照明設置による省力化やCO2削減による環境への配慮等を目的とした工事をいう。ただし、太陽光発電設備は対象外とする。)4 共生社会の実現に資する店舗の工事(1)段差解消、スロープ等の設置又は改修工事(2)バリアフリー構造上必要な店舗前及び駐車場の舗装工事(3)車いす専用カウンター等の設置又は改修工事(4)多機能トイレ等の設置又は改修工事(5)その他共生社会の実現を目的とし、この要綱の趣旨に適すると市長が認める改修工事5 店舗の感染症の予防対策を目的とする工事(1)飛沫感染防止を目的として実施する改修工事(2)密閉空間を作らないことを目的として実施する改修工事(3)接触機会の低減を目的として実施する改修工事(4)ソーシャルディスタンスの確保を目的として実施する改修工事(5)その他感染症防止対策を目的とし、この要綱の趣旨に適すると市長が認める改修工事・備品購入 当該店舗で営む事業に直接関係する備品の購入 消費税及び地方消費税に相当する額を除いた取得価格が1点30万円以上の備品購入(容易に移動又は移設可能なものを除く。)※ 店舗には、店舗運営に必要な倉庫及び店舗と同一敷地内の看板を含みます。 助成額上限(助成率) 助成金額 補助対象経費の2分の1の額(上限50万円) 公募期間 2021年6月1日(火)から6月18日(金) 午前8時30分から午後5時15分(土・日を除く) 対象者 対象者 改装する店舗で事業を営む、又は営もうとする小規模事業者であって、次のいずれにも該当するもの。1.店舗を改装した後も当該店舗における事業が3年以上継続できること。2.補助金の交付申請までに渋川商工会議所又はしぶかわ商工会が行う経営相談を受けていること。(補足)相談は、どなたでも受けることができます。3.当該店舗の所有権その他の使用権限を有すること。4.渋川市暴力団排除条例第2条第1号(平成24年渋川市条例第30号)に定める暴力団に関係するものでないこと。5.市税を滞納していないこと。(補足)小規模事業者=商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律第2条第1項第2号の規定に該当する市内の会社及び個人事業主対象店舗市内で小売業、飲食サービス業、生活関連サービス業を営む来客型店舗・交付申請日において、建築後5年以上営業を継続している店舗、当該日以降に着工し、年度内に完了するもの。・フランチャイズチェーン契約店舗、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく許可又は届出が必要な業態の店舗を除く。・これまでにこの要綱に基づく補助金を受けていないこと。ただし、前回の交付決定の日が属する年度から5年以上経過している場合を除く。助成対象要件の詳細は、下記までお問い合わせください。 対象期間 交付決定後 詳細ページURL https://www.city.shibukawa.lg.jp/sangyou/todokede/jyoseikin/p004274.html