青森県全域 青森県地域公共交通利活用促進特別対策事業費補助金 事務局からのコメント 青森県内の公共交通事業者を対象に、公共交通の利用促進事業に伴う費用の一部を補助します。新サービスへのチャレンジや、販路拡大活動など、この機会に積極的に取り組んでみましょう。 対象地域 青森県 対象経費 ・地域公共交通事業者が行う事業交付要綱第3第1項各号に該当する補助事業者が実施する地域公共交通等のデジタル化、新サービス提供及び利用拡大等の取組に要する経費のうち、知事が必要と認める経費とし、消費税は補助対象としない。(取組例:バスロケーションシステム、デジタルサイネージ、貨客混載、新生活様式対応モニターツアー、利用促進キャンペーン 等) ・地域公共交通事業者の団体が行う事業 交付要綱第3第2項に該当する補助事業者が実施する地域公共交通の利用拡大等の取組に要する経費のうち、知事が必要と認める経費。(取組例:県全域を対象とした利用促進キャンペーン 等) 助成額上限(助成率) 公募期間 交付申請書の提出期限:2021年6月10日(木) 対象者 補助対象事業者(1) 地域公共交通事業者が行う事業に係る補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、次のとおりとします。ア 県内に営業所を置くバス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者及び同号ロに定める一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者。)イ 県内に営業所を置くタクシー事業者(同号ハに定める一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者。以下同じ。)ウ 県内に営業所を置く鉄道事業者(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第2項に定める第1種鉄道事業を経営する者及び同条第3項に定める第2種鉄道事業を経営する者(旅客の運送を行うものに限る。)。ただし、北海道旅客鉄道株式会社及び東日本旅客鉄道株式会社は除く。)エ 県内に営業所を置く航路事業者(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第5項に定める一般旅客定期航路事業を経営する者。)(2) 地域公共交通事業者の団体が行う事業に係る補助事業者は、公益社団法人青森県バス協会、一般社団法人青森県タクシー協会、青森県民営鉄道利用促進協議会とします。補助対象事業補助対象事業は、「令和3年度(令和2年度繰越分)青森県地域公共交通利活用促進特別対策事業費補助金交付要綱」第2に定める地域公共交通利活用促進特別対策事業とします。 対象期間 補助事業期間 交付決定通知日から令和4年2月28日まで 実績報告:令和4年3月10日まで 詳細ページURL https://www.pref.aomori.lg.jp/kotsu/traffic/R3_rikatsuyou_tokubetsutaisaku.html