埼玉県その他市区町村 頑張る事業者サポート補助金 事務局からのコメント 上尾市内の中小企業を対象に、商品開発などの対象事業へ要する経費の一部を補助します。事業費用を補助することで、市内企業の経営改善を目指します。 対象地域 埼玉県上尾市 対象経費 ①新商品等開発事業 新たに販売する商品・新たに提供するサービスの開発に要する経費ア 機械器具費(開発に必要な機械・工具・備品の購入・製造・借用・保守に要する経費)イ 原材料費(開発に使用する原料、材料、副資材の購入に要する経費)ウ 技術指導費(開発について外部専門家からの技術指導やPRに係る指導に要する経費)エ 産業財産権導入費(開発に必要な産業財産権の導入に要する経費)オ 外注費・委託費(開発に当たり、原材料の加工や設計、市場調査等の業務の一部を第三者に外注・委託するために要する経費)②既存商品等改良事業 既に販売している商品・既に提供しているサービスの改良に要する経費ア 機械器具費(改良に必要な機械・工具・備品の購入・製造・借用・保守に要する経費)イ 原材料費(改良に使用する原料、材料、副資材の購入に要する経費)ウ 技術指導費(改良について外部専門家からの技術指導やPRに係る指導に要する経費)エ 産業財産権導入費(改良に必要な産業財産権の導入に要する経費)オ 外注費・委託費(改良に当たり、原材料の加工や設計、市場調査等の業務の一部を第三者に外注・委託するために要する経費)③ 販 路 開 拓 事 業 商品・サービスの販路を新たに開拓するために要する経費ア 出展費(販路開拓に必要な展示会や商談会への出展料・参加費)イ 会場整備費(当該展示会等での会場(展示スペース)整備のために要する経費)ウ 保険料(当該展示会等での出展品等への保険に要する経費)エ 通訳翻訳料(販路開拓に必要な通訳・翻訳のために要する経費)オ 出店登録料(販路開拓に必要なECサイトへの出店に要する基本登録料)カ 広告宣伝費(販路開拓に必要なWebサイト、チラシ、パンフレット等のPRコンテンツの作成費や新聞・雑誌・Webサイトへの広告掲載費)キ 産業財産権導入費(販路開拓に必要な産業財産権の導入に要する経費)ク 外注費・委託費(販路開拓に当たり、店舗の改修・改装や市場調査等の業務の一部を第三者に外注・委託するために要する経費)④新しい生活様式推進事業テレワークの導入、キャッシュレス決済・クラウド会計システムの導入に要する経費ア 機械器具費(この事業に使用する機械・備品の購入、借用、設置、保守に要する経費)イ 技術指導費(導入に当たり、外部専門家からの技術指導に要する経費)ウ システム導入費(この事業に使用するシステムの利用料、ソフトウェアの購入費)エ 施設利用料(テレワークで利用するシェアオフィス等の利用料〈借用期間1年以上のものに限る。〉)オ 外注費・委託費(導入に当たり、自ら行うことが困難な業務の一部を第三者に外注・委託するために要する経費)⑤BCP策定事業 BCP(事業継続計画)の策定に要する費用ア 技術指導費(策定に当たり、外部専門家からの技術指導に要する経費)イ 外注費・委託費(策定に当たり、自ら行うことが困難な業務の一部を第三者に外注・委託するために要する経費) 助成額上限(助成率) 補助金の額交付決定日から令和4年2月28日までに実施する事業の経費を対象とし、以下のとおり算定します。補助対象経費×2/3(上限50万円)地域課題解決事業の場合、補助対象経費×4/5(上限80万円) 公募期間 申請期間:2021年6月1日(火)から7月30日(金) 17時まで ※受付は先着順です。予算額に達し次第、受付を締め切ります。 対象者 申請できる事業者の要件1.中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者に該当する会社・個人であること。2.申請日の6か月以上前から上尾市内に事業所又は事務所があり、現在も引き続き営業している事業者であること。3.事業者が上尾市税の納税義務者であること。4.中小企業等経営強化法に基づき令和2年4月7日以降に認定された(または認定申請をした)経営革新計画に基づく事業であって、事業の継続・経営課題の解決に資する取組を行うこと。5.交付申請の前(および実績報告の前)に、補助事業について市が指定する機関の専門家による指導を受けていること。補助の対象となる事業・新商品等開発事業・既存商品等改良事業・販路開拓事業・新しい生活様式推進事業・BCP策定事業 対象期間 交付決定日から令和4年2月28日までに実施する事業の経費 詳細ページURL https://www.city.ageo.lg.jp/page/041121060101.html