静岡県全域 観光デジタル化推進事業費補助金 事務局からのコメント 静岡県内の事業者に対し、デジタル事業活用に伴う費用の一部を補助します。情報処理システムの整備を進める事業者の方は、この機会がおすすめです。 対象地域 静岡県 対象経費 ・データ利活用基盤強化事業 観光関係団体が行う情報処理システムの整備に関する事業のうち知事が別に定めるもの 補助率(額):下記に掲げる経費の2分の1以内とし、150万円を限度とする。 経費:年間の総事業費が50万円以上の当該事業に要する経費のうち、報償費、旅費、人件費、役務費及び委託料その他事業の実施に必要と知事が認める経費・データ利活用促進事業 観光事業者が行う情報処理システムの整備に関する事業のうち知事が別に定めるもの 補助率(額):下記に掲げる経費の3分の1以内とし、200万円を限度とする。 経費:年間の総事業費が50万円以上の当該事業に要する経費のうち、報償費、旅費、人件費、役務費及び委託料その他事業の実施に必要と知事が認める経費 助成額上限(助成率) ・データ利活用基盤強化事業 観光関係団体が行う情報処理システムの整備に関する事業のうち知事が別に定めるもの 補助率(額):下記に掲げる経費の2分の1以内とし、150万円を限度とする。 経費:年間の総事業費が50万円以上の当該事業に要する経費のうち、報償費、旅費、人件費、役務費及び委託料その他事業の実施に必要と知事が認める経費・データ利活用促進事業 観光事業者が行う情報処理システムの整備に関する事業のうち知事が別に定めるもの 補助率(額):下記に掲げる経費の3分の1以内とし、200万円を限度とする。 経費:年間の総事業費が50万円以上の当該事業に要する経費のうち、報償費、旅費、人件費、役務費及び委託料その他事業の実施に必要と知事が認める経費 公募期間 随時原則として事業開始日の1か月前まで 対象者 補助対象事業者補助対象事業者は、次のいずれにも該当しないものとする。ア 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立て及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされているものイ 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する営業を行うものウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下、「法」という。)第2条第2号に該当する団体エ 個人又は法人の代表者が暴力団員等(法第2条第6号に規定する暴力団員(以下、「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しないもの)であるものオ 法人の役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表するもので役員以外のものをいう。)が暴力団員等であるものカ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用しているものキ 暴力団若しくは暴力団員等に対して、資金等提供若しくは便宜供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し又は関与しているものク 暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているものケ 相手方が暴力団又は暴力団員等であることを知りながら、下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約を締結しているもの補助対象事業者は、補助金の執行に係る全ての責任を負う。 対象期間 詳細ページURL http://www.pref.shizuoka.jp/bunka/bk-210/degital.html