大田区 大田区都市型軽費老人ホーム整備・運営事業者を募集 事務局からのコメント 大田区内で老人ホームを運営する事業者の方に、必要経費の一部を補助します。この機会に新たに創業を検討している方にもおすすめの助成金です。 対象地域 東京都大田区 対象経費 事業方式及び補助額(定員1人当たり補助単価)都の基金及び補助金を活用し、区を通じて補助を行います。・事業者創設型 運営事業者が新たに建物を新築し又は既存の建物を買い取り、改修して行う整備事業 整備補助額:400万円 高騰加算:100万円 併設加算:100万円 開設準備金:42万円・事業者改修型 運営事業者が既存の建物を改修して行う整備事業 整備補助額:280万円 高騰加算:70万円 併設加算:70万円 開設準備金:42万円・オーナー創設型 土地所有者等が運営事業者に建物を賃貸する目的で新たに建物を新築し又は既存建物等を買い取り、改修して行う整備事業 整備補助額:400万円 高騰加算:100万円 併設加算:100万円 開設準備金:42万円・オーナー改修型 建物所有者が運営事業者に建物を賃貸する目的で既存建物を改修して行う整備事業 整備補助額:280万円 高騰加算:70万円 併設加算:70万円 開設準備金:42万円※都市型軽費老人ホームと併せて、東京都補助要綱にて定める施設を併設して整備する場合は、補助単価への加算があります。併設加算の対象施設はWEBサイト別表のとおりです。※補助単価及び併設加算の対象施設は、今後変更になる場合があります。※併設施設の要件、整備計画等がそれぞれ異なりますので、事前に関係各署に確認の上、事業計画を立ててください。※定期借地権の一時金に対する補助制度を実施しております、活用予定の場合はご相談ください。 助成額上限(助成率) 事業方式及び補助額(定員1人当たり補助単価)都の基金及び補助金を活用し、区を通じて補助を行います。・事業者創設型 運営事業者が新たに建物を新築し又は既存の建物を買い取り、改修して行う整備事業 整備補助額:400万円 高騰加算:100万円 併設加算:100万円 開設準備金:42万円・事業者改修型 運営事業者が既存の建物を改修して行う整備事業 整備補助額:280万円 高騰加算:70万円 併設加算:70万円 開設準備金:42万円・オーナー創設型 土地所有者等が運営事業者に建物を賃貸する目的で新たに建物を新築し又は既存建物等を買い取り、改修して行う整備事業 整備補助額:400万円 高騰加算:100万円 併設加算:100万円 開設準備金:42万円・オーナー改修型 建物所有者が運営事業者に建物を賃貸する目的で既存建物を改修して行う整備事業 整備補助額:280万円 高騰加算:70万円 併設加算:70万円 開設準備金:42万円※都市型軽費老人ホームと併せて、東京都補助要綱にて定める施設を併設して整備する場合は、補助単価への加算があります。併設加算の対象施設はWEBサイト別表のとおりです。※補助単価及び併設加算の対象施設は、今後変更になる場合があります。※併設施設の要件、整備計画等がそれぞれ異なりますので、事前に関係各署に確認の上、事業計画を立ててください。※定期借地権の一時金に対する補助制度を実施しております、活用予定の場合はご相談ください。 公募期間 第1回 2021年6月7日(月)から6月11日(金)まで第2回 2021年9月6日(月)から9月10日(金)まで● 受付時間は午前9時から午後5時まで(注釈1)募集施設数(原則1施設)に達した場合は、第2回の公募を取りやめる場合があります 対象者 募集する事業 施設種別:都市型軽費老人ホーム 整備地域:区内全域 施設数等:原則1施設 整備予定時期:原則、令和3年度中着工応募要件(1)応募計画に関すること① 都の基金及び補助金の交付対象となること。② 原則として、令和3年度中に着工すること。③ 「東京都軽費老人ホームの設備及び運営の基準に関する条例(平成24年10月11日付け条例第114号)」及びその他関係規則等に適合していること。④ 都の「都市型軽費老人ホーム整備事業審査基準(平成26年6月11日付け26福保高施第 583号)」及び「都市型軽費老人ホーム整備事業審査要領(平成30年5月31日付け30福保高施第602号)」に定める基準・条件等を満たしていること。⑤ 都の「都市型軽費老人ホームに関する指針(平成22年6月16日22福保高施第564号)」を遵守した整備・運営を行うこと。⑥ 都市計画法、建築基準法等の関係法令を遵守すること。(2)財務状況に関すること応募する法人(整備計画がオーナー型の場合は、運営法人も含む。)は、以下の規定を満たすこと。① 原則として過去3期連続して営業活動に基づく黒字が出ていること。※特別損失等の一時的な事由による場合は、その原因と黒字への転換計画(原則、開設予定時までに黒字転換が必要)について提出すること。※過去3期連続して営業活動に基づく赤字が出ている場合は認められない。② 債務超過でないこと。※債務超過を解消するために出資等を行い、補助申請時点では債務超過が解消している場合であっても原則認められない。※社会福祉法人にあっては、現状及び整備計画による負債総額が資産総額の2分の1を超えないこと 対象期間 原則として、令和3年度中に着工すること。 詳細ページURL https://www.city.ota.tokyo.jp/jigyousha/boshuu_shitei/bosyu_h29-toshigata-keihi-home.html