静岡県その他市区町村 外国人観光客等受入環境整備事業費補助金 事務局からのコメント 熱海市内の外国人観光客受け入れ強化のため、対象事業者の環境整備に伴う経費の一部を補助します。 対象地域 静岡県熱海市 対象経費 補助対象事業○公衆無線LAN整備事業1.無料公衆無線LAN機器の新規設置2.既存の無線LAN機器から無料公衆無線LAN機器への交換3.無料公衆無線LANの接続可能エリアを拡大するための新たな機器設置4.1~3により整備する無料公衆無線LANは、施設利用者の誰でも利用できるものであり、総務省の基準に順ずる認証を行うものであること。5.アクセスポイントの識別名(=SSID)は「Free_Wi-Fi_ATAMI」等の利用者に分かり易いものとすること。6.施設および利用者の双方が安全に利用できるよう対策を講じること。○キャッシュレス決済推進事業1.ICクレジットカード決済及び電子マネー決済端末機の新規設置2.ICクレジットカード決済及び電子マネー決済端末機の設置に係る設計及び工事。3.電子マネー決済端末機の追加設置(ICクレジットカード決済端末機既設の場合)4.ICクレジットカード決済端末機の追加設置(電子マネー決済端末機既設の場合)○交通系ICカードシステム導入事業1.交通系ICカードの利用を可能とするシステムの導入に要する経費○和式トイレから洋式トイレへの改修事業1.和便器から洋便器へ取り替える工事2.洋便器(暖房便座、洗浄器付便座など)への改修工事3.上記1に付随して、トイレ内の利便性を向上させるため設備を改修、設置する工事(手摺り、オストメイト用設備、ベビーシート、ベビーホルダーの改修、設置など)4.上記1、2に付随する一連の工事給配水管、配線、間仕切りの改修など※専ら従業員が使用することを目的とするトイレは除く。※持ち帰りのみや配達飲食サービスは除く。○多言語音声翻訳機器導入促進事業1.多言語音声翻訳機器導入に要する経費※ケース、画面保護シールその他のアクセサリー類の購入に要する経費を除く。 助成額上限(助成率) ○公衆無線LAN整備事業・無料公衆無線LANルーター機器本体の購入経費(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。以下この表において同じ。)・無料公衆無線LAN設置に係る設計及び工事に要する経費⇒経費の2分の1以内の額(上限50万円)・既存の無線公衆無線LANの設定の変更に要する経費⇒経費と同額(上限2万)※1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額とする。○キャッシュレス決済推進事業・ICクレジットカード決済及び電子マネー決済端末機を購入に要する経費・ICクレジットカード決済及び電子マネー決済端末機の設置に係る設計に要する経費・ICクレジットカード決済及び電子マネー決済端末機の設置に係る工事に要する経費⇒経費の2分の1以内の額(上限5万円)※1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額とする。○交通系ICカードシステム導入事業・交通系ICカードの利用を可能とするシステムの導入に要する経費。(路線バス事業者に限る。)⇒補助対象経費の額(上限15万円)※1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額とする。○和式トイレから洋式トイレへの改修事業・洋式トイレ化改修工事費・洋式トイレ化改修工事費に伴うトイレ内の環境整備に要する工事費⇒経費の2分の1以内の額(上限25万円)ただし、男女別のトイレをそれぞれ同時に改修する場合にあっては50万円を限度とする。※1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額とする。○多言語音声翻訳機器導入促進事業・多言語音声翻訳機器導入に要する経費(ケース、画面保護シールその他のアクセサリー類の購入に要する経費を除く。)⇒経費の2分の1以内の額(上限5万円)※1,000円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額とする。 公募期間 2021年4 月 1 日(木)から 2022年3 月 25 日(金)まで 対象者 補助対象者・宿泊施設:旅館業法(昭和23年法律第138号)第3条第1項の許可を受けて営業を行う施設・観光施設:見学、拝観、体験等を目的とした観光客の受入れを行う施設・飲食施設:食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条第1項の許可を受けて営業を行う施設・日帰り入浴施設(公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の許可を」受けて営業を行う施設のうち、公衆浴場法施行条例(昭和49年静岡県条例第45号)第2条第3号に規定するその他の公衆浴場をいう。)・その他商業施設:一般社団法人熱海市観光協会、伊豆湯河原温泉観光協会、伊豆山温泉観光協会、多賀観光協会若しくは網代温泉観光協会の会員又は熱海商工会議所の会員である者が経営する施設・路線バス事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。)・タクシー事業者(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者をいう。 対象期間 令和 4 年 3 月 11 日までの工事及び設置が完了する事業 詳細ページURL https://www.city.atami.lg.jp/jigyosha/kigyoshien/1001751/1001756.html