宮崎県その他市区町村 みやざき企業生産性向上設備等導入促進支援事業補助金 事務局からのコメント 宮崎市内の中小企業に対し、生産性向上のための設備導入に関する経費の一部を補助します。 対象地域 宮崎県宮崎市 対象経費 補助対象設備1.国の経営力向上計画、宮崎県の経営革新計画または本市認定の先端設備等導入計画に基づいて行う設備投資であること。2.生産性や付加価値の向上につながる設備投資であること。3.リース契約により整備する設備等でないこと。4.市内の事業所に新設、増設又は更新される設備等であること。5.本補助金の交付決定後に整備される設備等であること。※交付決定前に、導入する設備の契約および購入をした場合は補助対象になりません。6.補助金交付申請を行った同年度内に設置が完了する設備であること。7.宮崎市企業立地促進条例(昭和62年条例第34号)第3条第1項第1号に規定する立地企業助成金の補助対象の設備等でないこと。8.国、地方公共団体又は公共団体等(民間も含む)の補助対象の設備等でないこと。※「設備等」とは、機械および装置または工具等に分類されるものをいいます。※ソフトウェアの更新、パソコンの購入、工場の解体費、既存設備の撤去費、運搬費、処分費、事務費空調設備等の構築物・建物付属設備等は助成対象ではありません。ただし、導入する設備等の運用において必要なソフトウェア等は対象となります。 助成額上限(助成率) 補助率 (1)補助対象経費(100万円以上)の1/2、1社あたり上限200万円。 ※「5.補助対象設備」の1~8にかかるもの (2)補助対象経費(25万円以上)の1/2、1社あたり上限50万円。 ※「5.補助対象設備」の2~8にかかるもの補助対象経費 補助金の交付の対象となる経費は、「補助対象設備」の取得に要する経費の合計額(消費税を除く)とします。 公募期間 随時 対象者 支援対象 製造業を営む本市に事業所を有する中小企業 ※「製造業」とは、日本標準産業分類に定める製造業をいう。 ※「中小企業」とは、中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業をいう。対象要件 次の要件をすべて満たす必要があります。 (1)市内に事業所を有し、市内で製造業を営んで12か月を経過していること。 (2)市税を完納していること。 (3)暴力団関係者がいないこと。 (4)前年度に本事業(みやざき企業生産性向上設備等導入促進支援事業)による補助金の交付を受けていないこと。 対象期間 導入期間補助金交付決定後、売買契約の上、設備等が稼働し、かつ令和4年3月31日までに補助対象経費が施工業者に支払われるものを対象とします 詳細ページURL https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/loan/196542.html