山梨県その他市区町村 北杜市持続化応援金 事務局からのコメント 新型コロナウイルス感染症の影響を受けている市内中小企業者等のうち、国の「持続化給付金」の対象とならなかった事業者を対象に、持続化応援金を給付しています。対象事業者は市の応援金を忘れずに申請しておきましょう。 対象地域 山梨県北杜市 対象経費 助成額上限(助成率) 【タイプA】国の「持続化給付金の対象」とならなかった事業者支給要件〇新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年3月から12月までのいずれか1ヶ月における売上高が、令和元年の同月の売上高と比較して20%以上50%未満減少していること。〇事業開始後1年未満で令和元年の売上高と比較できない場合は、令和2年3月から12月までのいずれか1ヶ月における売上高が、事業開始から令和2年12月までのうち連続する3ヶ月の売上高の平均と比較して、20%以上50%未満減少していること。支給額・支給回数1事業者につき一律10万円※1事業者につき1回の申請及び支給です。(複数店舗でも1回の申請に限ります。)【タイプB】人格のない社団等支給要件令和2年(1月~12月)のいずれか1ヶ月における売上高が、 令和元年の同月の売上高と比較して50%以上減少しており、北杜市に法人市民税を納税していること。支給額・支給回数1事業者につき上限50万円(令和元年の年間収入)ー(令和2年の年間収入)=支給額※1事業者につき1回の申請及び支給です。(複数店舗でも1回の申請に限ります。)※支給額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。【タイプC】バス・レンタカー・タクシー業貸し切りバス・レンタカー業(支給額・支給回数)1事業者につき上限100万円(重量税+自賠責)+(従業員数×10,000円)=支給額※1事業者につき1回の申請及び支給です。(複数店舗でも1回の申請に限ります。)※支給額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。タクシー業1事業者につき上限35万円【車両保有台数】に応じた金額+【従業員数】に応じた金額=支給額 ・【車両保有台数】5台以上:20万円、4台以下:10万円 ・【従業員数】10人以上:15万円、9人以下:5万円※1事業者につき1回の申請及び支給です。(複数店舗でも1回の申請に限ります。)※支給額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とします。 公募期間 申請期間:2021年4月12日(月)から2021年8月31日(火) ※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 【タイプA】・【タイプB】対象事業者 次のすべてに該当する法人、個人事業主が対象 1.申請時において市内に主たる事業所(本社又は本店)を置いている者。ただし、市に令和2年度法人市民税を納付している人格のない社団等も含むものとする。 2.商法、会社法等の規定により登記簿に記載されている者、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の規定による個人事業の開業届を行っている者。 3.令和2年4月1日時点で開業しており、かつ、申請時において営業している者で、引き続き1年以上営業する意思がある者。 4.令和2年1月31日以前の市税に未納がないこと。 5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員でない者。 6.暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、暴力団の維持・運営に協力し、または関与していない者。 7.国の実施する持続化給付金を受給していないこと。 ※ただし、上記すべてに該当する場合でも、次に該当する者は支給の対象外となります。 1.法人税法(昭和40年法律第34号)第2条別表第一に規定する公共法人。 2.風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者(当会社から委託を受け同条第13項に規定する接客業務委託営業を行う者を含む。) 3.政治団体 4.宗教上の組織又は団体。 5.1~4に掲げるもののほか。市長が適当でないと認める者。 【タイプC】対象事業者 次のすべてに該当する法人、個人事業主が対象 1.申請時において市内に主たる事業所(本社又は本店)を置いている者。(個人事業主は主に北杜市内で事業を行っていること)かつ、貸切バス業(一般貸切旅客自動車運送業)、レンタカー業(自動車賃貸業)またはタクシー業(一般常用旅客自動車運送業)を営んでいる事業者。 2.商法、会社法等の規定により登記簿に記載されている者、所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の規定による個人事業の開業届を行っている者。 3.令和2年4月1日時点で開業しており、かつ、申請時において営業している者で、引き続き1年以上営業する意思がある者。 4.令和2年1月31日以前の市税に未納がないこと。 5.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同法第2条第6号に規定する暴力団員でない者。 6.暴力団員に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、暴力団の維持・運営に協力し、または関与していない者。 7.国の実施する持続化給付金を受給していても対象となります。 ※ただし、上記すべてに該当する場合でも、次に該当する者は支給の対象外となります。 1.法人税法(昭和40年法律第34号)第2条別表第一に規定する公共法人。 2.風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う者(当会社から委託を受け同条第13項に規定する接客業務委託営業を行う者を含む。) 3.政治団体 4.宗教上の組織又は団体。 5.1~4に掲げるもののほか。市長が適当でないと認める者。 対象期間 詳細ページURL https://www.city.hokuto.yamanashi.jp/docs/15463.html