大阪府全域 大阪府営業時間短縮協力金 第3期(令和3年3月1日から4月4日まで) 事務局からのコメント 大阪府内にて営業時間短縮に応じた事業者を対象に、協力金を交付しています。 対象地域 大阪府 対象経費 助成額上限(助成率) 支給額1.令和3年3月1日から4月4日まで要請を遵守した場合 1店舗あたり 140万円(1日あたり4万円×35日間) 令和3年3月1日から3月21日まで要請を遵守し、3月22日以降要請を遵守していない日がある場合 1店舗あたり 84万円(1日あたり4万円×21日間) ※3月1日から3月21日まで、3月22日から4月4日までといった要請期間を2回に分けての申請はできません。2.令和3年3月1日から閉店日まで要請を遵守した場合 1店舗あたり 4万円×[令和3年3月1日から閉店日までの日数] ※閉店日は3月1日から4月3日までの間とします。また、閉店日当日も支給の対象となります。 ※3月22日以降要請を遵守していない日がある店舗で、3月22日以降に閉店した場合は、3月21日まで要請を遵守したものとして扱うため、支給額は1店舗あたり84万円です。(1日あたり4万円×21日間)3.開店日から令和3年4月4日まで要請を遵守した場合 1店舗あたり 4万円×[開店日から令和3年4月4日までの日数] ※開店日は3月2日から4月4日までの間とします。また、開店日当日も支給の対象となります。※3月21日以前に開店し、3月22日以降要請を遵守していない日がある場合は、支給額は1店舗あたり4万円×[開店日から令和3年3月21日までの日数]です。 公募期間 2021年4月8日(木)から5月27日(木)まで ※原則、大阪府営業時間短縮協力金システムより、オンラインでの申請となります。 ※開店、閉店した事業者は郵送申請のみ取り扱っております。 郵送申請の場合は、当日消印有効。(2021年4月7日以前又は5月28日以降の消印による郵送申請は申請期間外のため受けとることができません。) 対象者 協力金の支給対象者は、以下の(1)から(5)の全てを満たす事業者※1です。1.大阪市内に要請対象施設(店舗)(以下「店舗」という。)を有すること※2。2.午後9時から翌午前5時までの夜間時間帯に営業を行う店舗において、令和3年3月1日(又は開店日※3)から4月4日(又は閉店日)までの期間又は3月21日までの期間※4、午前5時から午後9時までの間に営業時間を短縮する(休業も含む)とともに、酒類の提供は午後8時30分までとすること。3.令和3年3月1日(又は開店日)までに、感染拡大予防ガイドライン(以下「ガイドライン」という。)を遵守しているとともに、同日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカー(以下「ステッカー」という。)を登録及び掲示(以下「導入」という。)していること※5。4.申請する店舗において、食品衛生法上の飲食店営業又は喫茶店営業に必要な許可※6を取得していること。5.令和3年4月4日以前に開業又は設立(以下「開業」という。)していること。また、申請する店舗において4月4日以前に開店しており営業実態がある※7こと。令和3年3月2日から4月4日までの間に開店した場合は、開店日から令和3年6月27日までの全ての期間に店舗の営業実態があり、かつ当該期間において一定期間飲食店営業に係る売上があること。(要請が解除されたにも関わらず、開店日から6月27日までの全ての期間を休業している場合は、本協力金の支給対象となりません。)※8 ※1 対象となる事業者は、法人形態・規模を問いません。大企業も対象となります。ただし、宗教法人は除きます。 ※2 本社が大阪市外にある場合も対象となります。 ※3 開店日とは、その店舗において初めて営業実態がある※7日のことをいいます。開店準備でとどまっており、実際に開店していない場合は対象になりません。 ※4 3月1日から3月21日まで要請を遵守し、3月22日以降要請を遵守していない日がある場合、3月21日までの期間は支給対象となります。ただし、3月22日から4月4日までの期間は要請を遵守していないため、この期間の協力金は支給されません。 ※5 ガイドラインを遵守していない場合は、本協力金の支給対象とはなりません。ステッカーを導入していない期間は、原則として休業することが必要です。ただし、令和3年4月4日まで(4月3日までに閉店(翌日から営業実態がなくなること)した場合は閉店日まで、3月21日まで要請を遵守し3月22日以降要請を遵守していない日がある場合は3月21日まで)にステッカーを導入している店舗で、ステッカーの導入が遅れたことについてやむを得ない理由があったと認められる場合は、支給対象となります。 また、令和3年3月1日から4月4日(3月21日まで要請を遵守し3月22日以降要請を遵守していない日がある場合は3月21日)までの全ての期間休業をしていた場合は、本協力金の支給申請日、当該店舗の再開日又は4月5日(3月21日まで要請を遵守し3月22日以降要請を遵守していない日がある場合は3月22日)以降の閉店日のいずれか早い日までにステッカーを導入していれば対象になります。 ※6 有効期間が令和3年3月1日から(4月4日までに開店した場合は、開店日から)4月4日まで(4月3日までに閉店した場合は閉店日まで、3月21日まで要請を遵守し3月22日以降要請を遵守していない日がある場合は3月21日まで)の全ての期間を含むものであることが必要です。 ※7 営業実態があるとは、営業している状態にあることを言い、休業している場合も含みます。休業している場合は、営業に必要な設備等を備えており、いつでも営業を再開(開始)できる状態にあることをいいます(要請に協力して休業する店舗に限ります)。 ※8 令和3年3月2日から4月4日までに開店した場合は、営業実態を確認するために、電話による確認のほか現地調査を行うことがあります。対象施設(店舗)・飲食店、喫茶店 ※食品衛生法における飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている飲食店 ※宅配・テイクアウトサービスは除く・遊興施設のうち、食品衛生法における飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている飲食店 ※ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請対象外詳細は、WEBサイトをご確認ください。【要請内容】・午前5時から午後9時までの営業時間短縮・酒類の提供は午後8時30分まで・業種別ガイドライン等に基づく感染防止策の徹底 対象期間 令和3年3月1日から4月4日の35日間 詳細ページURL http://www.pref.osaka.lg.jp/shokosomu/eigyouzikantansyuku3/index.html#youkou