宮崎県全域 新しい生活様式に対応した物産展開催支援事業補助金 事務局からのコメント 宮崎県内で県産品を取り扱う物産展を開催する事業者に対し、物産展を開催する際に要する経費を助成します。物産展の開催をサポートすることにより、加工食品をはじめとする県産品の販売促進を図ります。 対象地域 宮崎県 対象経費 対象経費:補助金の交付対象となる補助対象経費は、以下のとおりです。要件詳細は交付要綱を確認してください。 〇使用料及び賃借料 ・会場借上料(物産展を開催する会場の管理者等が定めた会場の借上料) ・什器等使用料(会場で使用する什器・レジ等のレンタル代) ・その他使用料(レンタカー代、高速道路通行料、駐車場使用料等) 〇旅費 ・交通費(バス等の公共交通機関利用における運賃及び航空運賃) ・宿泊費(物産展等開始日前日から終了日までの宿泊費) 〇特別旅費:県産品事業者など補助事業者以外の者の本事業にかかる旅費 ※その内容は、旅費に準じる。 〇需用費 ・消耗品費(サンプル品、プレゼント代、感染予防対策費、装飾費や会場整備費等) ・燃料費(ガソリン代) ・印刷製本費(パンフレット代等) 〇役務費 ・補助員費(マネキン代、警備員費等) ・広告宣伝費(新聞や雑誌等への記事掲載料やホームページ(SNS含む)作成費、クーポン券代等) ・通信運搬費(商品・パンフレット代等の配送料等) 〇謝金:司会者やアトラクション演者等に対する謝金 〇委託料:イベント運営会社等への委託料 助成額上限(助成率) 補助限度額 補助上限額:1物産展あたり上限1,000千円(定額) 物産展を開催する1補助事業者あたり年度5回まで申請可。 公募期間 交付申請期限:2022年1月31日(月)17時必着※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 補助対象者 (1) 県内に本社を有する法人又は物産を取り扱う県内の公の施設の管理を行う者であり、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により、令和2年4月から令和3年5月までの期間のうち、任意の2か月間の県内に所在する店舗等における売上高(売掛金を含む。)が令和元年度同期比で 50%以上減少した者であること。 (2) 県税に未納がないこと。 (3) 地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 321 条の4及び各市町村の条例の規定により個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。 (4) 前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと (5) その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。 対象事業 本補助金の対象とする事業は以下の(1)及び(2)をいずれも満たす物産展とする。 ただし、国や地方公共団体が設置する物産関連施設を管理運営する者が当該施設で行うもの及びECサイトで行うものは含まない。 (1) 次のいずれかに該当する県産品を取り扱うものであること。 ア 農林水産物については、宮崎県内で生産、収穫されたものであること。 イ 農林水産物以外の商品(加工食品、工芸品等)については、以下のいずれかに該当すること。 (ア)県内の素材を利用し、県内で製造・加工し、販売しているもの (イ)県内の素材を利用し、県外で製造・加工し、県内素材を利用していることを明示して、主に県内で販売しているもの (ウ)県外の素材を利用し、県内で製造・加工し、販売しているもの (2) 新型コロナウイルス感染防止対策を講じた上で、県内で開催し、次のいずれかの規模・形態を有するものであること。 ア 県産品を製造・加工する事業者(以下、「県産品事業者」という。)が 15 者以上参加し、県産品事業者等による対面販売を行うもの イ 県産品事業者等による対面販売を行わない場合で、50 者以上の県産品事業者の県産品を取り扱うもの 対象期間 事業の着手時期及び完了時期 着手時期:交付決定通知日以降とすること。 完了時期:令和4年2月28日までとし、実績報告まで完了すること。 本補助金の対象となる経費は、交付決定後に生じたものに限られるので留意すること。 詳細ページURL https://www.pref.miyazaki.lg.jp/allmiyazaki/covid-19/jigyosha/20200911104819.html