大阪府その他市区町村 松原市企業立地促進制度 事務局からのコメント 松原市内に本社機能を移転する際の費用の一部を補助します。市内の産業の活性化と新たな雇用の創出を図り、もって市の健全な経済発展に資することを目的としています。 対象地域 大阪府松原市 対象経費 助成額上限(助成率) 指定事業者に対する立地促進奨励金の算定 指定事業者の指定を受けられますと以下の通り、奨励金として交付します。 1.上記〔A〕(1)及び〔B〕(3)(4)により指定を受けた場合は、その家屋や償却資産の固定資産税等の1/2を5年間受けることができます。 2.上記〔A〕(2)により指定を受けた場合は、その家屋や償却資産の固定資産税(家屋の場合は都市計画税を含む)の1/3を3年間受けることができます。(ただし、土地区画整理事業に係る土地内においては指定を受けた場合は固定資産税等の1/2を5年間を受けることができます。) ・上記の奨励金に加え、条件により家屋を建築した土地に対する固定資産税等やその不動産にかかる不動産取得税が上記の金額の根拠に加算される場合があります。また、雇用促進奨励金、地権者に対しても奨励金が適用となる場合があります。 ・また、令和4年1月1日より全ての奨励金の期間は3年間、奨励金の金額の算定を固定資産税等の1/3となります。現行の企業立地制度の指定の申請を検討されている事業所はお早めに申請ください。 その他の奨励金制度 ・土地に係る特例 制度の概要 企業立地促進制度の指定を受けることができる家屋の新築に伴い新規に1,500平方メートル(市内事業者は500平方メートル)以上の土地を取得又は賃借する場合は、その土地に係る固定資産税か賃借料の金額が低いほうを家屋の立地促進奨励金の算定の基となる合計額に加算することができます。さらに、その不動産を新規に取得した場合は不動産取得税も立地促進奨励金の算定の基となる合計額に加算することができます。(上限2,000万円) 上記の特例は指定を受けた事業所のみ適用することができます。 ・雇用促進奨励金 制度の概要 指定を受けた事業者もしくは、その家屋に出店するテナント(出店事業者)がその操業5カ月前から2年の間に、以下の要件を満たす市民を新たに雇用し、6か月以上継続して雇った場合は奨励金を事業所に交付します。 奨励金の金額(障害者の従業員は下記の2倍) ・正規従業員 30万円 ・非正規従業員 5万円 ・土地活用奨励金 概要 企業立地促進制度の指定事業者に対し、新たに土地を賃貸する者(地権者)に対し、その賃貸によって固定資産税の課税標準額が2倍以上となる場合は、その増加する税額の1/2を奨励金として地権者に対し交付いたします。(交付期間は指定事業者の奨励金交付期間となります。) 公募期間 予算がなくなり次第終了します。※指定事業者の指定を受けようとする事業所は、その対象となる家屋又は償却資産の使用を開始するまでに、企業立地促進指定事業者指定申請書を提出しなければなりません。※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 企業立地促進制度を利用するには(指定事業者となるためには)松原市企業立地促進条例及び規則により、以下の要件を満たし指定事業者の指定を受ける必要があります。(1)~(4)のどれか一つの要件を満たす場合は指定申請することができます。【要件】〔A〕市外から市内に来られる事業者(1)事業所として延床面積が1,000平方メートル以上の家屋を新築すること(2)面積が1,500平方メートル以上の土地を新たに取得又は賃借し、当該土地上に常時3名以上の従業員を置く事業所として延床面積が200平方メートル以上の家屋を新築すること ((2)は令和3年1月1日より新しく要件に加わりました。)〔B〕市内の事業者※1(3)市内において、事業所の新設、増設、移転又は建て替えのため、大企業者にあっては2億円以上、中小企業者にあっては3,000万円以上の価格により家屋を建築し、又は新たに取得すること。(4)市内の事業所において、大企業者にあっては2億円以上、中小企業者にあっては2,000万円以上の価格により償却資産を新たに取得し、又は当該価格の償却資産を新たに賃借すること。※1.市内の事業者とは市内に事務所を置き、1年以上継続して事業を実施している事業者対象とならない事業について以下の事業や家屋は対象となりませんのでご注意ください。なお、暴力団排除のため指定申請時に得た情報をもとに警察に該当の有無を照会することがありますので、予めご了承ください。・公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある事業・犯罪等の違法な行為を手段とする事業・住宅の分譲又は賃貸を目的とする事業・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業・その他これらに類する営業・貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業・これらの事業に利用させる目的で不動産を貸し付ける事業・その他条例の目的に照らして適当でない事業次に当てはまる家屋は指定の対象となりません。・奨励金の算出根拠となる固定資産税、都市計画税及び不動産取得税の全てが非課税又は免除となる家屋・家屋の新築又は新たな取得に対し、条例と目的を同じくする国、大阪府又は本市の補助金(本市の奨励金制度との連動があらかじめ想定されている補助金を除く。)の交付を受ける家屋・立地関係規定その他法令の基準に適合していない家屋事業者のうち次に掲げる者が事業を営むものは除外となります。A.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)B.暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)C.暴力団員が役員となっているものD.暴力団又は暴力団員と密接な関係を有するものその他の奨励金制度・雇用促進奨励金 雇用の要件 ●正規従業員 会社の規定労働時間(フルタイム)を就労し、雇用期間の定めがない従業員 ●非正規従業員 雇用期間の定めがある従業員(1年契約等) 6か月間の平均労働時間が、正規従業員の規定労働時間の1/2以上の従業員 (ただし障害をお持ちの方は1/3以上とします) 対象期間 詳細ページURL https://www.city.matsubara.lg.jp/soshiki/sangyou_shinkou/1/3_1/14311.html