埼玉県全域 埼玉県感染防止対策協力金(第10期・まん延防止等重点措置区域外) 事務局からのコメント 埼玉県による営業時間短縮等に全面的にご協力いただいた飲食店事業者に対し、感染防止対策協力金を支給します。時短営業などに応じた事業者の方は、補助金を必ず受け取りましょう。 対象地域 埼玉県 対象経費 助成額上限(助成率) 支給額 1店舗当たり 50万円~150万円(中小企業、全期間協力の場合) 前年又は前々年の1日当たりの売上高によって変動します。 公募期間 2021年6月1日(火)から2021年7月26日(月) 対象者 ◆重要なお知らせ ・第10期の協力金の申請の際には、酒類提供の自粛※(飲酒の機会を設けないこと) 、飲食を主として業としている店舗では、カラオケ設備を使用していないことを確認できる書類の提出が必要になります。利用されるお客様への周知とともに御協力をお願いします。※一人、又は同居家族(介助者を含む)のみのグループについては、午前11時から午後8時までに限り提供可 ・ご不明な点がございましたら、埼玉県中小企業等支援相談窓口(0570-000-678)までお問合せください。 ・通常時は午後9時以降に営業していた店舗が対象となります。 対象店舗について まん延防止等重点措置期間(令和3年5月12日から令和3年5月31日まで) 通常時は午後9時以降に営業していた店舗が対象となります。 主な支給要件 (1) 原則として、令和3年5月12日から令和3年5月31日までの全ての期間において、要請に応じ、夜21時から翌朝5時までの間の営業を行わない(休業含む)こと。 ※ 酒類を提供する飲食店は、酒類の提供を自粛している(1人のみ、同居家族のみのグループを除く)こと。 ※ 通常時は夜21時以降まで営業をしていたこと。 (2) 「彩の国『新しい生活様式』安心宣言」を遵守し、店頭に掲示していること。 (3) 「埼玉県LINEコロナお知らせシステム」のQRコードを店頭に掲示していること。 ご不明な点がございましたら、埼玉県中小企業等支援金相談窓口(0570-000-678)までお問い合わせください。 (4) 食品衛生法に基づく飲食店営業許可または喫茶店営業許可、その他必要な許認可を受けていること。 (5) 暴力団、暴力団員等の反社会的勢力に属する者及び代表者又は役員が暴力団員等となっている法人でないこと。また、暴力団員等が経営に事実上参画していないこと。 対象期間 まん延防止等重点措置期間:令和3年5月12日から令和3年5月31日まで 詳細ページURL https://www.city.uruma.lg.jp/sangyou/149/1381/2114