宮城県全域 小規模宿泊施設普及拡大事業補助金 事務局からのコメント 宮城県内にて、新たに住宅宿泊事業を行う方に対し、施設整備費用の一部を補助します。対象事業を支援することで、県内の小規模宿泊施設の普及を図ります。 対象地域 宮城県 対象経費 対象となる事業 補助事業及び補助対象経費は,下記のとおりです。 このうち,知事が必要かつ適当と認めるものについて,予算の範囲内で交付します。・施設整備 施設の衛生確保や宿泊者のニーズ充足のために必要な工事等に要するもので,次に掲げる経費。 1.台所,浴室,便所,洗面設備及びその他衛生設備の整備(例:トイレ洋式化,老朽設備の更新,塩素滅菌器の整備等) 2.内装の改修等(例:壁紙,畳,ふすまの貼り替え等) 3.外壁,屋根の改修等(例:塗装,防水対策等) 4.冷暖房設備の整備(例:エアコン,FF式ストーブ等) 5.その他知事が必要と認めるもの・環境整備 宿泊業を行うに当たり必要な環境整備に要するもので,次に掲げる経費。 1.消防設備の整備(例:自動火災報知設備,誘導灯,スプリンクラー設備等) 2.照明器具の整備 3.寝具の購入(客室に設置するもののみ) 4.自己水源の水質検査(初回のみ) 5.遠隔監視時に必要な防犯カメラ等(例:カメラ,モニター等) 6.その他知事が必要と認めるもの※以下は交付対象外となりますので,ご注意ください。1.交付決定前の実施にかかった経費2.家主のみが使用する部分の整備に係る経費3.設備,機器設置後の維持費,メンテナンスに係る経費4.コンサルティングに係る経費5.間接経費(収入印紙代,振込手数料等)6.事業目的に照らして直接関係しないものなど,知事が適切でないと判断する経費 助成額上限(助成率) 補助率補助対象経費の2分の1補助上限額 1事業者当たり70万円(補助対象施設が複数の場合,合算できます) 公募期間 申請期間2021年5月17日(月)から2021年8月6日(金)17時必着※応募多数の場合は抽選となります。先着順ではありません。 対象者 補助対象者1.宮城県内において,住宅宿泊事業法に基づく届出を予定している方2.宮城県内において,旅館業法に基づき簡易宿所営業を行うことを予定している方※いずれも,これから開業する方が対象であり,実績報告時までに届出または許可申請が必要です。補助対象施設1.宮城県内において住宅宿泊事業を行う予定の住宅(※実績報告までに届出が必要です)2.宮城県内において簡易宿所営業を行う予定の施設(※実績報告までに許可申請が必要です) ※次のいずれかに該当する場合は対象外です。・住宅または施設の所在地が仙台市内であるもの。 →仙台市外の住宅・施設であれば,仙台市にお住まいの方も対象となります。・過去に廃止をした住宅・施設が再度営業を行う場合で,交付申請時点で廃止の日から1年を経過していないもの。 →廃止の日から1年経過後に申請してください。交付の条件補助を受けるためには,営業に関していくつかの条件があります。違反した場合は,補助金の返還を求めることがありますので,必ず事前にご確認ください。(※以下は主なものとなりますので,交付要綱もあわせてご覧ください。)・営業の開始1.届出または許可申請をすること。・・・実績報告まで・住宅宿泊事業の場合は,こちらのページをご参照ください。https://www.pref.miyagi.jp/site/miyagiminpaku/todokede.html・簡易宿所営業の場合は,こちらのページをご参照ください。https://www.pref.miyagi.jp/site/miyagiminpaku/kansyuku-shinsei.html ※この時点ではまだ営業開始ではありません。2.届出受理または許可を受け,営業を始めること。・・・補助事業完了日から1年以内内容に不備がある場合,届出受理または許可が受けられません。不備を是正の上,遅くとも1年以内には営業を開始してください。 ・営業の継続届出受理または許可の日から起算して3年以上営業を継続すること。※補助金には財産処分についての制限があります。そのため,3年経過後に廃止をする場合であっても,耐用年数が経過するまでは財産処分の手続きを経る必要があります。事前にご相談ください。 対象期間 交付決定後 ※実績報告の提出期限:次のいずれかのうち,到来が早い方となります。 (1)事業完了後1か月以内 (2)交付決定年度の2月末日(令和4年2月28日(月曜日)) 詳細ページURL https://www.pref.miyagi.jp/site/miyagiminpaku/hojo.html