徳島県その他市区町村 吉野川市YYターン移住創業支援事業 事務局からのコメント 吉野川市に移住して新たに創業する方を対象に、創業費用の一部を補助します。新天地にて新たなビジネスに挑戦する事業者を応援します。 対象地域 徳島県吉野川市 対象経費 〇改装費補助対象経費:空き店舗等の改装に要する経費(内装工事、外装工事、給排水設備工事、サイン工事及び電気工事に要する経費とし、エアコン等の取り外し可能であり、再利用可能なもの・換金性の高いものについては対象外とする。)〇賃借料補助対象経費:空き店舗等の賃貸借期間初日の属する月の翌月から起算して1年を経過した日の属する月までの期間の賃借料(礼金及び敷金を除く) 助成額上限(助成率) 〇改装費 補助金の額:補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、50万円を限度とする。 〇賃借料 補助金の額:補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、月額3万円を限度とする。 公募期間 随時 必ず空き店舗等の賃貸及び工事着工前に、吉野川市商工会議所または吉野川市商工会にご相談ください 対象者 補助対象要件~以下の全てを満たす方~移住者とは:補助金の交付申請をする日において市外から市内に転入して6か月未満の者(※転入前でも申請できる場合もあります。)創業とは:市内の空き店舗等を活用して、店舗、工房、事務所等の事業所を新たに設置し、原則として、1日の営業時間が6時間以上であり、かつ、週5日以上営業すること。・同一の場所において創業を開始する日から3年以上継続して事業を営むことが見込まれる移住者、または責任者が移住者である法人。(法人にあっては市内に法人登記及び事業所を置いていないこと)・実績報告日から3年間は市外へ転出しないことが見込まれる移住者、又は責任者が移住者である法人。(任意様式の誓約書提出)・創業に際し許認可又は資格が必要な場合において、当該許認可又は資格を有し、又は創業までに取得する見込みがあること。・補助金の交付申請前に、既に当該申請に係る空き店舗等の使用又は改装工事を開始していないこと。・申請者が市町村税を滞納していないこと。(申請者が法人である場合は、移住者と法人の市町村税の滞納がないこと。)・市内での事業所等の移転ではないこと。・吉野川商工会議所又は吉野川市商工会の支援を受け、創業の見込みがあること。・フランチャイズ方式等による事業でないこと(ただし、地元雇用の拡大や吉野川市のPRになるなど、地域活性化に寄与すると認められるものは除く。)・宗教又は政治を目的とした事業のほか市長が適当でないと判断する事業でないこと・市やメディアの取材等、PRや広報活動に可能な範囲で協力できること。・国及び県、市から同様の補助金の交付を受けていないこと。 対象期間 交付決定後 詳細ページURL https://www.city.yoshinogawa.lg.jp/docs/2021041600071/