愛知県その他市区町村 刈谷市創業者支援事業補助金 事務局からのコメント 刈谷市内にて新たに創業する方を対象に、創業費用の一部を補助します。オフィス賃貸料など、初期に係る費用を補助金で軽減させまそう。 対象地域 愛知県刈谷市 対象経費 補助対象経費(1)事務所賃借料 補助率:対象経費の50% 補助上限額:月額5万円(通算60万円) ・賃貸借契約を締結した月から起算して1年以内の事務所借上げに要する経費(敷金、礼金、駐車場費、光熱水費、共益費等を除く賃貸借契約上の月額賃料)。《注意》 ・事務所賃借料は、補助対象事業として認定を受けた日の前後3月以内に賃貸借契約を締結したものに限ります。 ・賃貸借契約締結から認定までに支払った事務所借上げに要する経費は、補助対象経費となりません。(2)法人登記等に係る費用 補助率:対象経費の50% 補助上限額:15万円 ・法人設立に係る定款承認手数料及び登録免許税 ・商号登記に係る登録免許税 ・開業又は法人設立に係る司法書士、行政書士等への報酬及び実費《注意》 法人登記等に係る経費については、認定日から起算して1年以内のものに限ります。(3)販売の促進に係る経費 補助率:対象経費の50% 補助上限額:25万円 ・広告宣伝費、パンフレット作成費、ホームページ作成費《注意》 販売の促進に係る経費については、認定日から起算して1年以内のものに限ります。 助成額上限(助成率) 補助対象経費 (1)事務所賃借料 補助率:対象経費の50% 補助上限額:月額5万円(通算60万円) ・賃貸借契約を締結した月から起算して1年以内の事務所借上げに要する経費(敷金、礼金、駐車場費、光熱水費、共益費等を除く賃貸借契約上の月額賃料)。 《注意》 ・事務所賃借料は、補助対象事業として認定を受けた日の前後3月以内に賃貸借契約を締結したものに限ります。 ・賃貸借契約締結から認定までに支払った事務所借上げに要する経費は、補助対象経費となりません。 (2)法人登記等に係る費用 補助率:対象経費の50% 補助上限額:15万円 ・法人設立に係る定款承認手数料及び登録免許税 ・商号登記に係る登録免許税 ・開業又は法人設立に係る司法書士、行政書士等への報酬及び実費 《注意》 法人登記等に係る経費については、認定日から起算して1年以内のものに限ります。 (3)販売の促進に係る経費 補助率:対象経費の50% 補助上限額:25万円 ・広告宣伝費、パンフレット作成費、ホームページ作成費 《注意》 販売の促進に係る経費については、認定日から起算して1年以内のものに限ります。 公募期間 随時 ・認定申請 事業計画書に記載している開業日もしくは法人設立日の14日前まで ・交付申請 補助対象事業の完了の日から30日以内 ※交付申請を行う前に、必ず刈谷商工会議所にご相談ください。 対象者 次のいずれにも該当する、創業を予定している者であること。1.個人事業主として市内に主たる事業所を置くことを予定している個人で、市内に住所を有する(予定を含む)者、または、市内に本店を置く会社を設立することを予定している者。2.刈谷商工会議所の創業支援を受けている者。3.市税を滞納していないこと。4.創業後、3年間を越えて事業を継続できること。《注意》・認定申請時の住所が刈谷市外の方の場合は、補助金の交付申請時に刈谷市内に住所を有し、刈谷市の住民票を取得できることが交付条件となります。・この補助金の交付を受ける場合は、創業前と創業後3年間は、刈谷商工会議所の創業支援及び経営指導を継続して受ける必要があります。対象事業対象事業者が創業に伴い、市内に事業所を開設する事業とし、次のいずれかに該当する事業は補助対象となりません。1.他の者が行っていた事業を継承して行う事業。2.中小小売商業振興法第11条第1項に規定する特定連鎖化事業もしくは、これに類する事業。3.国、愛知県その他の機関から同様の趣旨の補助金等の交付を受けている場合。《注意》事業所とは、事務所、店舗、工場等です。ただし、仮設又は臨時のものなど、設置が恒常的でないものと、住居と兼用するものは補助の対象事業となりません。 対象期間 詳細ページURL https://www.city.kariya.lg.jp/sangyo/yushi/1006265.html