北海道その他市区町村 中小企業等外国出願支援事業 事務局からのコメント 北海道内の中小企業を対象に、外国出願に要する経費の一部を補助します。海外展開を目指す事業者など、この機会に知財権取得を進めましょう。 対象地域 北海道 対象経費 外国特許庁への出願手数料現地代理人費用国内代理人費用 翻訳費用 その他 助成額上限(助成率) 補助限度額 1企業及び1出願に対する外国特許庁への出願に要する補助金の限度額はそれぞれ次に掲げる金額となります。 ①1企業に対する1事業年度内の補助限度額 300万円 ②1出願に対する1事業年度内の補助限度額 (イ)特許出願 150万円 (ロ)実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願(冒認対策商標登録出願は除く)60万円 (ハ)冒認対策商標 30万円 ※共同出願の場合には、持分割合と負担割合のうち低い方の割合に応じた補助となります。 補助率 対象経費の2分の1以内(千円未満切り捨て) 公募期間 令和3年5月7日(金)~令和3年6月9日(水)【17時必着】 対象者 対象者次の①~⑥に該当する道内に事業所を有する中小企業支援法第2条第1項第1号から第3号に規定する中小企業者又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者)、若しくは、地域団体商標の登録を受けることができる者のうち、事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合、商工会、商工会議所及び特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人(NPO法人)① 次の(ア)、(イ)のいずれかに該当する中小企業者等(ア)助成を希望する出願に関し、外国で権利が成立した場合等に、当該権利を活用した事業展開を計画している中小企業者等(イ)助成を希望する商標登録出願に関し、外国における冒認出願対策の意思を有している中小企業者等② 先行技術調査等の結果からみて外国での権利取得の可能性が明らかに否定されないと判断される出願であること③ 産業財産権に係る外国出願に必要な資金能力及び資金計画を有していること④ 外国特許庁への出願の基礎となる国内出願と外国特許庁への出願の出願人名義が同一である中小企業者等⑤ 「中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金(中小企業等外国出願支援事業)への協力承諾書」による書類提出について、外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等の協力が得られる中小企業者等又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合において同等の書類を提出できる中小企業者等⑥ 国及びセンター等が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に協力する中小企業者等 対象期間 事業期間 交付決定の日から令和4年3月10日まで 事業が完了した日から30日以内または令和4年3月15日のいずれかの早い日までに所定の報告書にて事業の完了報告を行っていただきます。 詳細ページURL https://www.hsc.or.jp/news/r3_gaikokusyutugan/