徳島県全域 中小企業等外国出願支援事業 事務局からのコメント 中小企業者等が外国への事業展開等にあたり行う産業財産権に係る外国出願に要する経費の一部を助成する事業(以下「補助事業」という。)の実施に要する経費を補助することにより、中小企業者等による諸外国での戦略的な産業財産権の取得に向けた外国出願を促進することを目的とする。 対象地域 徳島県 対象経費 産業財産権に係る外国出願に必要な経費であって、中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金交付要綱別表に掲げる外国出願助成費のうち、補助金交付の対象として機構が必要かつ適当と認める経費 助成額上限(助成率) 補助率及び上限額 助成対象経費の2分の1以内とし、上限額は、1企業及び1出願ごとにそれぞれ次の金額とします。 (1)1企業に対する1会計年度内の補助金の総額 300万円 (2)1出願に対する補助金の総額 (ア)特許出願 150万円 (イ)実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願(次に掲げる商標登録出願は除く)60万円 (ウ)冒認対策商標 30万円 ※補助金額は、審査結果等により申請額を減額して交付決定することがあります。 公募期間 公募受付期間令和3年6月1日(火)から令和3年12月23日(木)午後5時まで 対象者 支援の対象 県内に事業所を有する中小企業等であって、次の第1号から第5号の要件を満たす者に対し、産業財産権に係る外国出願に必要な経費であって、中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金交付要綱別表に掲げる外国出願助成費のうち、補助金交付の対象として機構が必要かつ適当と認める経費(以下「助成対象経費」という。)について予算の範囲内で補助金を交付します。ただし、第6号に掲げる者又は別紙 暴力団排除に関する誓約事項 記 に記載されている事項に該当する者が行う事業に対しては、本間接補助金の交付対象としません。 (1)既に日本国特許庁に行っている出願(特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号)第2条に規定する国際出願(以下「PCT出願」という。)を含む。以下「外国特許庁への出願の基礎となる国内出願」という。)であって、次のいずれかに該当する方法により、外国特許庁等へ同一内容の出願(以下「外国特許庁への出願」という。)を行う予定の中小企業者等。 (ア)パリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正され、並びに1979年9月28日に修正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)等に基づき、同条約第4条の規定による優先権を主張して外国特許庁への出願を行う方法(ただし、商標登録出願の場合には、優先権を主張することを要しない。) (イ)1970年6月19日にワシントンで作成された特許協力条約(以下「特許協力条約」という。)に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(PCT出願を同国の国内段階に移行する方法) (ウ)意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(以下「ハーグ協定」という。)に基づき、外国特許庁への出願を行う方法(この場合、「既に日本国特許庁に行っている出願」には、ハーグ協定に基づく国際出願時に日本国を指定締約国とするものを含む。) (エ)標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書(以下「マドリッド協定議定書」という。)に基づき、外国特許庁への出願を行う方法 (2)本補助金の交付を受ける外国特許庁への出願と外国特許庁への出願の基礎となる国内出願の出願人名義が同一である中小企業者等。 (3)中小企業等海外出願・侵害対策支援事業費補助金実施要領等に定める必要な事項に基づく機構への書類提出について、外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(以下「選任弁理士」という。)の協力が得られる中小企業者又は自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合等において同等の書類を提出できる中小企業者等。 (4)国及び機構等が行う補助事業完了後5年間の状況調査(フォローアップ調査、ヒアリング等)に積極的に協力する中小企業者等。 (5)外国特許庁への出願にあたっては、審査請求が必要なものについては、各国の特許庁が定める期日までに必ず審査請求を行うこと。また、中間応答の必要が生じたものについては、応答すること。ただし、やむを得ない理由により中間応答をせず拒絶査定に至った場合は、その理由を事情説明書等で報告することとする。 (6)次の(ア)から(オ)いずれかの項目に該当する者。ただし、中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社もしくは投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定する投資事業有限責任組合に該当する者については、要綱第2条第3項で規定する中小企業者等以外の者であって、事業を営む者(以下「大企業」という。)として取り扱わないものとする。 (ア)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者等 (イ)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有している中小企業者等 (ウ)大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者等(エ)資本金又は出資の総額が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有される中小企業者等 (オ)間接補助金申請時において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者等 対象期間 ※助成対象経費の支払い及び当機構から中小企業者等への補助金の支払いなど、全ての会計処理が令和4年3月31日(木)までに完了することが条件となります。 詳細ページURL https://www.our-think.or.jp/?mode=detail&p=312432