静岡市 大規模展示会出展等事業補助金 事務局からのコメント 静岡市内の中小企業向けに、展示会への出展料、開催費用の一部を補助します。 対象地域 静岡県静岡市 対象経費 ・展示会への出展に係る小間料(付帯設備、電源等に係る使用料を除く)・展示会の開催に係る会場借上料・現地語向けパンフレット等の印刷製本費、製品の輸送料、保険料(いずれも海外展示会のみ)※消費税は含みません。 助成額上限(助成率) ◆補助率補助対象経費の1/2以内※千円未満切り捨て◆補助限度額「同一展示会」を補助対象とした通算申請回数(令和3年度起算)に応じた上限額が適用されます。・国内展示会 1回目:30万円、2回目:20万円、3回目:10万円 (団体 1回目:180万円、2回目:120万円、3回目:60万円)・海外展示会 1回目:50万円、2回目:30万円、3回目:15万円 (団体 1回目:300万円、2回目:180万円、3回目:90万円)例)A事業者が令和3年度にX展示会を対象として申請 ⇒ 上限30万円A事業者が令和4年度にX展示会を対象として申請 ⇒ 上限20万円A事業者が令和5年度にY展示会を対象として申請 ⇒ 上限30万円 公募期間 ≪展示会開催期間の初日が、2021年4月1日から2021年(2021年)9月30日≫≪展示会開催期間の初日が、2021年(2021年)10月1日から2022年(2022年)3月31日≫実績報告補助事業者は、当該補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を得た場合を含む。)又は補助金の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに大規模展示会出展等事業実績報告書(様式第7号)に書類を添付して、市長に報告しなければならない。 対象者 補助対象者1.市内に本社又は主たる工場がある中小製造事業者(企業組合を含む)2.中小製造事業者で組織する団体(構成員の2/3以上が上記1.に該当するものに限る。)※中小製造事業者とは…次のすべてに該当する者。・中小企業基本法第2条に規定する中小企業者(ただし、みなし大企業を除く。)であること。補助対象事業海外や国内で開催される大規模な展示会の「出展」及び「開催」事業※「大規模な展示会」とは、小間数又は出展企業数が100を超えるものをいいます。※展示会を「開催」する事業は、団体のみが対象です。単体事業者では申請できません。※自ら製造する製品の展示を行うことが必要です。・日本標準産業分類大分類Eに該当する製造業者であること。※みなし大企業とは…次のいずれかに該当する者。・発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者以外の事業者をいう。以下同じ。)が所有しているもの。・発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を複数の大企業が所有しているもの。・大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めるもの。補助対象事業(1)新しい技術や技法を利用した商品又は既存の技術・技法を応用した、従来にない商品を開発する事業。 (以下「(1)従来にない商品の開発事業」とします。)(2)競合他社の同等製品に対する競争力維持等を目的とする、自社の既存商品の改良を行う事業。 (以下「(2)自社の既存商品の改良事業」とします。)※デザインのみを新たにする事業を除きます。※商品の核となる開発及び改良は自社内で行われることが必要です。※補助事業の完了報告を行うまで、展示会及びその他の手段で開発内容を社外に周知することはできません。 対象期間 詳細ページURL https://www.city.shizuoka.lg.jp/000_004103.html