島根県その他市区町村 出雲市中小企業等新事業展開支援事業補助金 事務局からのコメント 新たな事業に挑戦する出雲市内の中小企業に対して、対象経費の一部を補助します。 対象地域 島根県出雲市 対象経費 補助対象経費 新事業、新分野への展開、業態転換にかかる以下の経費(消費税及び地方消費税を除く)改修費、備品購入費、広告宣伝費、委託費、研修費 助成額上限(助成率) 補助率等 補 助 率 補助対象経費の3/4以内(千円未満切り捨て) 補助上限額 1事業者あたり50万円(下限 15万円) 公募期間 令和3年4月26日(月) から 令和3年7月23日(金) まで【必着】 対象者 中小企業基本法に定める中小企業者で、以下の①~⑤を全て満たすもの① 市内に事業所または店舗等を有し、その事業所等で補助事業を行う者〔法人・個人〕② 市税等の滞納がない者③ 新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少した者で、次のいずれかに該当する者ア 令和2年度に国の持続化給付金を受給した者イ 令和2年度に出雲市中小企業等緊急支援給付金を受給した者ウ 令和3年1月~申請の前月までのひと月の売上が対前年同月比3割以上減少した者エ ア、イの受給はしていないが、当該給付金の要件を満たす者オ 創業から3ヵ月以上1年未満で、申請月の前月の売上が直近3か月の売上平均と比較して3割以上減の者④ 出雲市暴力団排除条例(平成23年出雲市条例第155号)第2条第2号に規定する暴力団員でないこと⑤ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に定める性風俗関連特殊営業を現在実施している又は補助事業で実施する者でないこと対象となる補助事業(新事業、新分野への展開、業態転換について) ⑴既存事業とは全く異なる新分野の新たな事業を実施すること ⑵既存の業態から新たな業態へ転換すること ⑶新たな方法による販売、サービスの提供を開始すること 対象期間 交付決定日から令和3年12月31日まで ※交付決定日前の事業着手(補助事業に関する発注、納品、竣工、支払など)は補助対象外です。 ※「補助事業の完了」とは、補助事業に関する発注、納品、竣工、支払が全て完了し、かつ新しい事業(販売、サービス提供など)が開始していることをいい、令和3年12月31日が完了の期限となります。実績報告書(提出期限)補助事業の完了の日から30日以内又は令和4年1月28日(金)のいずれか早い日まで 詳細ページURL