岐阜県その他市区町村 郡上市サテライトオフィス誘致推進事業補助金 事務局からのコメント 郡上市内においてサテライトオフィスの入居に要する経費に対し、一部を補助します。サテライトオフィスの誘致推進及び都市部から市内への企業及び人の移転を促進させることを目的としています。 対象地域 岐阜県郡上市 対象経費 補助対象経費 サテライトオフィスの開設に係る次の経費 ・建物改修費(内装工事、OAフロア化等) ・設備導入費 ・設備リース料 ・構築物整備費(看板等) ・設計監理費 ・建物取得費、土地購入費、外構工事(建物外装、舗装、フェンス工事等)、容易に持ち運びできる備品購入費は対象外とする。 ・その他市長が必要と認めるもの 助成額上限(助成率) 補助率 1/2以内補助限度額 5,000千円補助金の額 補助対象経費に補助率を乗じて得た額と補助限度額を比較して少ない方の額(当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)。ただし、本補助金と同様の岐阜県等他の補助金がある場合は、当該他の補助金を控除した額を補助対象経費とする。 公募期間 予算がなくなり次第終了 ※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 補助事業者 ・郡上市外に本社がある法人又は郡上市外に事業所を有する個人事業主。ただし、娯楽業、遊興施設及び宗教法人等は対象外とする。 ・その他市長が必要と認める者 交付の条件 この補助金は、次に掲げる事項を全て満たしていることを条件として交付するものとします。 1.郡上市内の既存の建物等を利用すること。 2.3年以上サテライトオフィスとして開設すること。 3.本事業に関する工事等は、市内の業者を利用すること。 ただし、特段の理由により市長が認める場合は、この限りではない。 4.本補助事業の交付(申請)は、1事業者1回限りとする。 次に掲げる者は補助金の交付の対象となりません。 1.暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。次号において「暴対法」という。)第2条第2項に規定する暴力団をいう。以下同じ。) 2.役員等(役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。)をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴対法第2条第6号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)であるなど、暴力団がその経営又は運営に実質的に関与している法人 3.役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用している法人 4.役員等が、その属する法人若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用している法人 5.役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している法人 6.役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している法人 7.役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これを利用している法人 対象期間 詳細ページURL https://www.city.gujo.gifu.jp/business/detail/post-188.html 岐阜県その他市区町村地域関連の補助金岐阜県その他市区町村小規模企業融資(小口Z)補助上限額:2000万円詳しく見る岐阜県その他市区町村コールセンター等立地促進事業補助金補助上限額:10000万円詳しく見る岐阜県その他市区町村特定創業支援事業補助金補助上限額:100万円詳しく見る