岐阜県その他市区町村 羽島市企業立地奨励措置制度(工場等設置奨励金・雇用促進奨励金) 事務局からのコメント 羽島市内へ新たに進出された企業に対して、工場等設置奨励金、雇用促進奨励金を交付します。最大3000万円の工場などの設置に対し活用できます。 対象地域 岐阜県羽島市 対象経費 助成額上限(助成率) ・工場等設置奨励金(1)奨励金の交付額 投下固定資産に対して賦課された固定資産税及び都市計画税の合計額以内の額を交付します。ただし、1年間で3,000万円が上限となります。(2)奨励金の交付期間 操業開始後初めて投下固定資産等に対する固定資産税及び都市計画税が賦課された年度から6年間となります。(注)投下固定資産とは、下記のとおりです。(1)操業開始前3年以内に取得した土地(2)操業開始前1年以内に構築した建物(3)操業開始前1年以内に取得した償却資産・雇用促進奨励金 工場等設置奨励金の対象となった企業が、操業開始に伴い新たに雇用した従業員のうち、操業開始の日から1年以上引き続いて羽島市内に住所を有し常時雇用する従業員がいる場合、下記のとおり奨励金を交付します。(1)奨励金の交付額 新たに常時雇用する従業員(羽島市内に住所を有し、かつ、操業開始の日から1年以上常時雇用する者)1人につき、20万円を交付します。ただし、1,000万円が上限となります。(2)奨励金の交付回数 1回 公募期間 操業開始の日から30日以内に「企業立地奨励措置指定」を提出し、事業者の措置指定を受ける必要があります。予算がなくなり次第終了※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 要件 1対象業種 製造業、情報通信業、運輸業・郵便業、研究開発事業、コールセンター業 2対象区域 市街化区域(岐阜羽島インター南部地区地区計画区域以外の区域) 3要件 (1)新設の場合 ①投下固定資産の総額が1億円以上であること。 ②新たに常時雇用する従業員の数が10人以上であること。 (2)増設及び移設の場合 ①投下固定資産の総額が7,500万円以上であること。 ②新たに常時雇用する従業員の数が5人以上であること。 (注)常時雇用する従業員とは、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条で定める雇用保険の被保険者である従業員を示します。また、操業開始前1年以内に雇用したものに限ります。 対象期間 詳細ページURL https://www.city.hashima.lg.jp/0000000185.html 岐阜県その他市区町村地域関連の補助金岐阜県その他市区町村小規模企業融資(小口Z)補助上限額:2000万円詳しく見る岐阜県その他市区町村コールセンター等立地促進事業補助金補助上限額:10000万円詳しく見る岐阜県その他市区町村特定創業支援事業補助金補助上限額:100万円詳しく見る