石川県その他市区町村 新製品開発・改良促進事業補助金 事務局からのコメント 金沢市内の事業者を対象に、新製品、新システム等の開発及び既存製品の改良にかかる経費を助成します。商品開発などに対し、最大400万円の補助金を活用できます。 対象地域 石川県金沢市 対象経費 補助対象経費 試作開発に必要となる、以下に掲げる経費を補助対象とします。(生産や量産、販売に使用されるものは対象外とします。)(1) 原材料費 補助対象事業を行うために必要な材料を購入するために支払われる経費(2) 部品費 補助対象事業を行うために必要な部品を購入するために支払われる経費(3) 機械設備費(注1) 補助対象事業を行うために必要な機械設備を購入・改良・設置するために支払われる経費(4) 治具費 補助対象事業を行うために必要な治具を購入・設置するために支払われる経費(5) 工具費 補助対象事業を行うために必要な工具を購入するために支払われる経費(6) 外注加工費(注2) 補助対象事業を行うために必要な原材料等の再加工・設計及び分析・検査等を行う場合に、申請者に技術・ノウハウ等がないために、やむを得ず他の企業等に外注するために支払われる経費(7) 工業所有権導入費 開発・改良した製品・技術等について特許権、実用新案権、意匠権、商標権等を取得するための経費(8) リース料(注3) 補助対象事業を行うために必要なものをレンタル又はリースするために支払われる経費(9) システム開発経費(注4)(情報サービス業を営む者のみ) 当該ソフトウェア開発(組み込みソフトウェアを除く)に直接関与する社内開発従事者の従事時間に対し支払われる直接人件費(ただし、当該経費に係る補助限度額は 100 万円とします。)(10)その他市長が必要と認める経費 ※ 補助対象経費は以下のすべてに当てはまるものとし、消費税を含みます。 ① 本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって購入品、金額等が確認できるもの ② 交付決定日以降、補助期間終了までに要し、支払いが完了するもの ③ 企業または代表者が支出したもの ※ 以下は補助対象外経費(補助対象とならない経費)とします。 ① 交付決定日より前に発注を済ませている経費 ② 振込手数料、送料 ③ その他上記補助対象経費に該当しない経費 助成額上限(助成率) 補助対象事業区分(1) 新製品開発部門① 単独企業コース 事業転換又は経営多角化のために、中小企業者、小規模企業者又は中小企業団体が行う次に掲げる事業に対し助成します。 ア 新製品の開発事業 イ 新素材の開発利用事業 ウ 新システム又は新工法の開発事業 エ 新デザインの開発事業補助額:対象経費の2分の1以内 (重点分野(注 1)及び小規模企業者への補助は3分の2以内)限度額、事業期間:200 万円、単年度(小規模企業者は2年度に渡ることも可能)注1.重点分野は、環境(再生可能エネルギー関連を含む)、福祉、医療又はデジタル技術(AI・IoT 等の活用により、生産性向上や自動化、省力化等につながるもの)に関する分野をいいます。② 企業連携コース 事業転換又は経営多角化のために、中小企業者又は中小企業団体が他の中小企業者又は中小企業団体と連携して行う次に掲げる事業に対し助成します。 ア 新製品の開発事業 イ 新素材の開発利用事業 ウ 新システム又は新工法の開発事業 エ 新デザインの開発事業補助額:対象経費の2分の1以内(重点分野は3分の2以内)限度額、事業期間:400 万円、単年度(小規模企業者を含む場合は2年度に渡ることも可能)(2) 既存製品改良部門 自社で開発・製造した製品等に改良を行い、完成品として市場に投入するために必要な事業に対し助成します。補助額:対象経費の2分の1以内限度額、事業期間:100 万円、単年度(小規模企業者は2年度に渡ることも可能)注.改良後は当該製品を市場で販売することが条件となります。 公募期間 (後期)2021年7月15日(木)から2021年8月31日(火)午後5時まで※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 対象事業 中小企業者による新製品・新システム等の開発及び既存製品の改良事業 募集部門・コース ●新製品開発部門 【単独企業コース】 中小企業者、小規模企業者、中小企業団体が行う新製品・新システム等の 開発事業 【企業連携コース】 連携する中小企業、中小企業団体が行う新製品・新システム等の開発事業 ●既存製品改良部門 【既存製品改良コース】 中小企業者が行う既存製品の改良事業 補助対象者 市税を滞納していない者で次の各号に該当する者をいいます。(令和2年度に補助金の交付を受けた者(注1)を除きます。) (1) 申請日以前に引き続き1年以上、市内に主たる事業所又は生産施設を有する企業者 (2) 本市の区域内に主たる事務所を有し、かつ、当該団体の構成員のうち本市内で事業を営むものの数が当該団体の構成員の数の2分の1以上を占める中小企業団体 対象期間 交付決定後 詳細ページURL https://www4.city.kanazawa.lg.jp/17031/kougyou/zyoseiseido/shinseihin.html