宮崎県全域 建設産業経営力強化支援事業(新分野事業) 事務局からのコメント 宮崎県内の事業者を対象に、新しい事業分野に進出する際の費用の一部を補助します。新規事業への取り組みを支援することにより、県内建設業者の経営力を強化することを目的としています。 対象地域 宮崎県 対象経費 対象経費 (1)経営革新プラン策定費 委託費、旅費、報償費等 (2)新分野定着促進費 報償費、旅費・研修費、販路開拓費、建造物整備費、設備整備費、備品購入費等 (3)共同販売促進費 報償費、旅費・研修費、販路開拓費等 (4)生産性向上事業費 経費区分:設備整備費 1.ICT活用工事の実施につながり、建設現場における生産性の向上に資する機器等に要する経費 (1)ICT建設機械 ・建設機械(ICT搭載のみ) ・マシンコントロールシステム ・マシンガイダンスシステム (2)3D測量機器 ・3Dレーザースキャナー ・トータルステーション ・UAV(ドローン) ・GNSS受信機 2.ICT活用工事の実施につながり、建設現場における生産性の向上に資するソフトウェア等に要する経費 (1)1に掲げる機器に直接関わる各種ソフトウェア (2)施工管理ソフト(ICTに直接関わるものに限る) 助成額上限(助成率) 補助率 2分の1以内補助限度額 (1)~(3)1,000,000円(4)中小企業等経営強化法に基づく経営革新計画の承認を受けて、建設業においてICTの活用による生産性向上事業に取り組む建設業者又は団体1,000,000円 公募期間 第2期:2021年7月12日(月)から2021年8月12日(木)<注意>事業予算額を超える申請があった際には、募集を中止する場合があります。第1期:2021年5月21日(金)から2021年6月18日(金)終了※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 補助対象者 〇経営革新プラン策定費 宮崎県内に主たる営業所を有する建設業法第2条第3項に定義する建設業者 1.県税に未納がないこと。 2.地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている事業者で、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。 3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び第6号に規定する暴力団員でないこと。また、これら暴力団及び暴力団員と、密接な関係を有していないこと 〇新分野定着促進費 宮崎県内に主たる営業所を有する建設業法第2条第3項に定義する建設業者 1.県税に未納がないこと。 2.地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている事業者で、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。 3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び第6号に規定する暴力団員でないこと。また、これら暴力団及び暴力団員と、密接な関係を有していないこと 4.建設業に従事していた者又は従事している者を新分野での業務に従事させている又は従事させる予定の事業とする。 〇共同販売促進費 建設業者が総構成員の2分の1を超える団体 1.県税に未納がないこと。 2.地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている事業者で、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。 3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び第6号に規定する暴力団員でないこと。また、これら暴力団及び暴力団員と、密接な関係を有していないこと 〇生産性向上事業費 宮崎県内に主たる営業所を有する建設業法第2条第3項に定義する建設業者 1.県税に未納がないこと。 2.地方税法第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている事業者で、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。 3.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団及び第6号に規定する暴力団員でないこと。また、これら暴力団及び暴力団員と、密接な関係を有していないこと 対象事業 〇経営革新プラン策定費 1.企業間連携を図るための事業計画策定等 2.新分野進出に必要な事業計画策定等 〇新分野定着促進費 1.新分野に進出するための初期投資の事業 2.新分野での定着を図るための事業 〇共同販売促進費 1.新分野において建設業者や団体が共同で行なう販売促進事業 〇生産性向上事業費 1.建設業者が生産性向上を図るためのICT機器等を導入する事業 対象期間 交付決定日以降の契約や支払いを行なった経費が補助対象となります。 詳細ページURL https://www.pref.miyazaki.lg.jp/kanri/shakaikiban/tochi/nittei.html