東京都全域 営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金(令和3年4月12日~5月11日実施分)ー中小事業者向けー 事務局からのコメント 東京都内の飲食業事業者を対象に、時短要請に対する協力金を給付しています。要請に応じた事業者は忘れずに協力金を申請しておきましょう。 対象地域 東京都 対象経費 助成額上限(助成率) 一店舗当たり、68万円から600万円??支給額の算出方法等 中小企業及び個人事業主の皆様は、事業者ごとに、「売上高方式」「売上高減少額方式」を選択いただき、店舗ごとの支給額を算出してください。なお、店舗ごとに方式を選択することはできませんのでご注意ください。 支給額は、店舗ごとの「1日当たりの売上高」を基に算出します。「1日当たりの売上高」は、営業時間短縮要請期間(4月及び5月)の売上高総額を61日(4月及び5月の暦日数)で除すことにより算出した金額です(消費税及び地方消費税は除きます)。詳細は、WEBサイトをご確認ください。 公募期間 延長しました変更後:2021年6月30日(水)から8月20日(金)※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。当 初:2021年6月21日(月)から7月30日(金) 対象者 主な対象要件 ○営業時間短縮及び休業の要請を受けた飲食店等※1を運営し、要請に全面的にご協力いただいた中小企業※2・個人事業主等が対象となります。 ・要請期間(令和3年4月12日から令和3年5月11日まで)において営業時間短縮及び休業の要請に協力をいただいた都内の飲食店等が対象となります ・要請の対象となる店舗の運営する事業者に対し、店舗ごとに支給します。 ・要請の開始日より前に開店しており、営業の実態がある店舗が対象となります。 ・都外に本社がある事業者も対象になります。 ・ガイドラインを遵守し、「感染防止徹底宣言ステッカー」を利用者が見やすい場所に店舗ごとに掲示していただくことが必要です。 ・申請に当たっては、「コロナ対策リーダー」を店舗ごとに選任の上、登録していただくことが必要です。 ※1 飲食店等とは、「飲食店」及び「遊興施設等(バー、カラオケボックス等)」で飲食店営業許可又は喫茶店営業許可を受けている店舗です。 ※2 中小企業のうち、以下の要件のいずれかに該当する企業は「みなし大企業」として、「大企業向け」要項での申請となります。 対象要件が中小事業者とは異なるため、十分ご注意ください。 ・大企業が単独で発行済株式総数又は出資総額の1/2以上を所有又は出資していること。 ・大企業が複数で発行済株式総数又は出資総額の2/3以上を所有又は出資していること。 ・役員総数の1/2以上を大企業の役員又は職員が兼務していること。 ・その他大企業が実質的に経営を支配(大企業及びその子会社等が過半数の議決権を保持する場合など)する力を有していると考えられること。 対象期間 詳細ページURL https://2021.jitan.metro.tokyo.lg.jp/apr1/index.html