中野区 ICT・コンテンツ事業者支援資金、ICT・コンテンツ事業者支援資金(小口) 事務局からのコメント 中野区内の中小企業を対象にした融資制度です。中小企業の円滑な資金調達を支援します。 対象地域 東京都中野区 対象経費 助成額上限(助成率) 融資の条件・ICT・コンテンツ事業者支援資金 資金使途:設備・運転・併用 貸付限度額:3,000万円 本人負担率:0.4%以内 利子補給率:1.5% 償還期間:(据置期間6か月以内を含む):7年以内・ICT・コンテンツ事業者支援資金(小口) 資金使途:設備・運転・併用 貸付限度額:3,000万円 本人負担率:0.4%以内 利子補給率:1.5% 償還期間:(据置期間1年以内を含む):7年間以内・設備の設置先は、区内に限ります。・「ICT・コンテンツ事業者支援資金」の利用要件(設備の導入を目的とする場合に限ります。)を満たし、かつ、東京都の「設備融資(設備投資・企業立地促進)」の要件を満たす方は、区の利子補給と都の信用保証料補助を併用できる場合があります。。・「ICT・コンテンツ事業者支援資金(小口)」の利用要件を満たし、かつ、東京都の「小規模企業向け融資(小口・フリーランス)」の要件を満たす方は、区の利子補給と都の信用保証料補助を併用できる場合があります。詳細については、別途募集機関へお問い合せください。優遇措置について1.ビジネスプランコンテスト入賞者優遇 区が主催または共催するビジネスプランコンテストの入賞者(オーディエンス賞を除きます。)が入賞したプランを行うための資金使途としてあっ旋の申込みをする場合、利子補給率を優遇し、本人負担率を無利子でご利用できます(当該入賞した日の属する年度及びこれに続く2年度の間にあっ旋の申込みをする場合に限ります。)2.商店街出店者優遇 区の指定する商店街に出店及び加入している場合、利子補給率を優遇し、本人負担率を無利子でご利用できます。 ※融資のあっ旋を受けた際に出店及び加入していた商店街に属さなくなった場合は、引き続き区の指定する他の商店街に出店及び加入する場合を除いて利子補給は終了します。 公募期間 予算がなくなり次第終了。※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終わることがあります。別途募集機関へお問い合わせ下さい 対象者 ご利用できる方・以下の要件をすべて満たす方1.中小企業信用保険法第2条第1項に該当する中小企業者(または、中小企業信用保険法第2条第3項第1号~第6号のいずれかに該当する小規模企業者)で、次のいずれかに該当すること。・法人の場合、主たる事業所または本店の所在地が区内にあること。・個人事業者の場合、主たる事業所または住民登録が区内にあること。※主たる事業所とは、営業の本拠地として本店機能を持った店舗等のことを言います。2.1年以上事業を営んでいること。※区内に主たる事業所があることのみを要件とする場合は、1年以上区内で事業を営んでいること。3.次の税について、納付すべき分をあっ旋の申込みをする日までに完納していること。・法人の場合、法人都民税・個人事業者の場合、特別区民税及び都民税4.資金の使途が適正で、かつ、資金及びその資金に係る利子について十分な償還能力があること。※生活費、中野区産業経済融資以外の借入金の返済、納税資金、資本金充当等にはご利用できません。5.1期以上の所得税または法人税の確定申告を行っていること。※収益事業を営んでいないNPO法人の利用である場合を除きます。6.許認可または届出等を必要とする業種を営む場合は、その許認可を受け、または届出等をしていること。7.東京信用保証協会の保証対象業種に該当すること。8.現在かつ将来にわたって、暴力団員等に該当しないこと、暴力団等が経営を支配していると認められる関係等を有しないこと及び暴力的な要求行為等を行わないこと。【ICT・コンテンツ事業者支援資金(小口)】対象者:主たる事業内容が、次に挙げる ICT・コンテンツ関連業の事業者371 固定電話通信業 372 移動電気通信業 373 電気通信に付帯するサービス業382 民間放送業 383 有線放送業 391 ソフトウェア業3921 情報処理サービス業 3922 情報提供サービス業401 インターネット付随サービス業 411 映像情報制作・配給業412 音声情報制作業 413 新聞業 414 出版業 415 広告制作業4169 その他の映像・音声・文字情報制作に付帯するサービス業 726 デザイン業727 著述・芸術家業 731 広告業 746 写真業 801 映画館 802 興行所(別掲を除く)、興行団資金使途:設備・運転・設備運転併用【ICT・コンテンツ事業者支援資金(小口)】対象者:ICT・コンテンツ事業者支援資金の対象者で、かつ、小規模企業特例資金(中野小口)の対象者資金使途:設備・運転・設備運転併用 対象期間 詳細ページURL https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/218000/d016702.html