大阪府全域 大阪府ICT導入支援事業補助金 事務局からのコメント 大阪府では介護事業所等における介護ソフト、タブレット端末等の導入費用の一部を補助します。デジタル技術活用により、介護従事者の負担軽減による雇用環境の改善、離職防止及び定着促進を目指します。 対象地域 大阪府 対象経費 補助対象経費 次に掲げるICTの購入、リース等(当該年度分までの経費を限度額とする。)に要する費用 ・ソフトウェア(標準仕様やLIFEの対応のための改修経費も含む。) ・クラウドサービス ・タブレット端末 ・スマートフォン ・クラウドサービス ・ネットワーク機器(Wi-fiルーター等)の購入・設置費 ・保守・サポート費 ・導入設定に要する経費 ・導入研修に要する経費 ・セキュリティ対策に要する経費 ・ICT導入に関する他事業者からの照会等に応じた場合の経費 補助対象とはならない経費 ・開発の際の開発基盤のみのソフトウェアの導入に要する経費 ・ネットワーク通信費 ・事業所に置くパソコンやプリンター ・消費税及び地方消費税 助成額上限(助成率) 補助金交付額補助対象経費の実支出額の合計に3/4又は1/2を乗じた額を算出し、以下に定める職員数に応じた基準額と比較して、少ない方の額を補助額とする 職員数 ・1名以上10名以下 基準額:1,000,000円 ・11名以上20名以下 基準額:1,600,000円 ・21名以上30名以下 基準額:2,000,000円 ・31名以上 基準額:2,600,000円 公募期間 申請期間2021年7月1日(木)から2021年8月31日(火) ※郵送のみ受付(期限当日消印有効)※先着順ではありません。要件を満たす申請が補助総額を超えた場合は、府が定める優先順位により補助対象を決定します。※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 補助対象事業者 介護保険法による指定又は許可を受け、大阪府内で介護サービスを提供する事業者 ※総合事業、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅としての申請は対象外です 補助対象機器 次の各号に掲げる要件を満たすものであること。 タブレット端末やバックオフィス業務用のソフト等のみを導入する場合は、(1)の要件を満たすソフトウェアを既に導入していなければならない。また、ネットワーク機器の購入・設置、保守・サポート費、導入設定、導入研修、セキュリティ対策に要する経費については、要件を満たすICT(ソフト等又はハードウェア)導入に係る経費でなければならない。 (1) 記録業務、情報共有業務(介護事業所内外の情報連携を含む。)及び請求業務を一気通貫で行うことが可能となっている介護ソフトであること(転記等の業務が発生しないこと)。 また、複数の介護ソフトを連携させることや、既に導入済みである介護ソフトに新たに業務機能を追加すること等により一気通貫となる(転記等の業務が発生しなくなる)場合も対象とする。 (2) 居宅介護支援事業所、訪問介護事業所等(居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成する居宅サービス計画に基づきサービス提供をするものに限る。)の場合には、「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」(令和元年5月22日老振発0522第1号及び令和2年3月26日老振発0326第1号厚生労働省老健局振興課長通知)に準じたものであること。 (3) 既に介護ソフトによって一気通貫となっている場合は、新たにタブレット端末やバックオフィス業務用のソフト等を導入することのみも対象とする。 ただし、タブレット端末等を導入する際にあっては、必ず介護ソフトをインストールのうえ、業務にのみ使用すること(補助目的以外の使用の防止及び私物と区別するため、業務用であることを明確に判別するための表示(シール等による貼付)を行うなど事業所において工夫すること)。また、個人情報保護の観点から、十分なセキュリティ対策を講じること。なお、セキュリティ対策については、「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン第5.1 版」(令和3年1月)を参考にすること。 (4) 導入する介護ソフトについて、日中のサポート体制を常設していることが確認できる製品であること(有償・無償を問わない)。また、研究開発品ではなく、企業が保証する商用の製品であること。 (5) タブレット端末等による音声入力機能の活用を推奨すること。 (6) 本事業によりICTを導入した事業所においては、「科学的介護情報システム(Long-term care Information system For Evidence;LIFE(ライフ)。以下「LIFE」という。)」による情報収集に協力すること。なお、本事業においてタブレット端末等のみを導入する場合も同様に情報収集に協力すること。 (7) 導入計画の作成及び導入効果の報告を行うとともに、ICT導入に関して他事業者からの照会等に応じること。ただし、事業所職員や利用者の個人情報等の照会に応じる必要はないことに留意すること。 (8) 「介護サービス事業における生産性向上に資するガイドライン改訂版」(厚生労働省老健局・令和2年3月発行)や「居宅サービス事業所におけるICT機器・ソフトウェア導入に関する手引きVer.1.1」(厚生労働省老健局振興課・平成28 年度)を参考に、ICT を活用した事業所内の業務改善に取り組むこと。 対象期間 詳細ページURL https://www.pref.osaka.lg.jp/koreishisetsu/ict3/index.html