事業持続化支援金(宿泊事業者)
- 事務局からのコメント
新型コロナウイルス感染症拡大による観光需要の減少に伴い、経済的に影響を受けている長崎市内の宿泊事業者に対し支援金を給付しています。
要件に該当する宿泊事業者は、必ず補助金を受け取りましょう。- 対象地域
- 長崎県長崎市
- 対象経費
支給額
宿泊施設の収容人員に応じて算定を行う。
収容人員 × 20,000円 = 給付額
※ただし、住宅宿泊事業(民泊)においては、算定した額を「2」で除した額を支援金額とする。
※申請の要件に応じて上限額があります。(下記参照)
支給上限額について
2021年4月~6月のうち最も減収額の大きい月(対比20%以上)の減収額×2か月分が上限で、最大2,000,000円
※住宅宿泊事業(民泊)においては最大1,000,000円
その他特記事項
「長崎市事業持続化支援金(宿泊事業者)」と「中小企業等一時金(第2期)」(令和3年6月28日受付開始分)の併給はできません。それぞれの申請要件及び支援金額等をご確認いただき、どちらか一方の申請を行うようにお願いします。- 助成額上限(助成率)
支給額
宿泊施設の収容人員に応じて算定を行う。
収容人員 × 20,000円 = 給付額
※ただし、住宅宿泊事業(民泊)においては、算定した額を「2」で除した額を支援金額とする。
※申請の要件に応じて上限額があります。(下記参照)
支給上限額について
2021年4月~6月のうち最も減収額の大きい月(対比20%以上)の減収額×2か月分が上限で、最大2,000,000円
※住宅宿泊事業(民泊)においては最大1,000,000円
その他特記事項
「長崎市事業持続化支援金(宿泊事業者)」と「中小企業等一時金(第2期)」(令和3年6月28日受付開始分)の併給はできません。それぞれの申請要件及び支援金額等をご確認いただき、どちらか一方の申請を行うようにお願いします。- 公募期間
- 対象者
対象となる施設
次の1. もしくは2.に該当するもの。
1.長崎市内で営業するホテル・旅館及び簡易宿所で次の事項に該当しないもの。
・研修施設又は福利厚生施設であるもの。
・2021年4月28日以降に旅館業の営業許可を受けたもの。
・新型コロナウイルス感染症の宿泊療養施設として供されているもの。
2.長崎市内に所在する住宅において、長崎県知事へ住宅宿泊事業法の届出を行い、住宅宿泊事業(いわゆる民泊サービス)を営み、次の事項に該当しないもの。
・2021年4月28日以降に届出を行ったもの。
申請要件
1.新型コロナウイルス感染症拡大による観光需要の減少に伴い、売上が減少し、次のいずれかに該当すること。
(1) 2年以上継続して事業を行っている方
原則として、2021年4~6月の任意の1か月の売上が2019年同月に比して20%以上減少していること。
(2) 業歴が3か月以上2年未満の事業者又は単純な売上比較が困難な方
2021年4~6月の任意1か月の売上が、任意の連続する2か月の売上の平均と比して20%以上減少していること。
2.法人及び事業を行っている個人にあっては、2020年1月までに納期が到来している市税を滞納していない者。ただし、2020年1月までに納期が到来した市税の滞納がある者についても、地方税法第15条第1項の規定による徴収猶予又は同法第15条の6の規定による換価の猶予を受けている者は対象とする。
3.次のいずれかに該当しないこと(申請者等は暴力団等に関与していないこと。)
・長崎市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団
・長崎市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員
・長崎市暴力団排除条例第12条に規定する暴力団関係者
主な活用事例
・宿泊施設を維持・管理するための経費(光熱水費・人件費・家賃等)
・宿泊施設内における衛生管理対象費
・宿泊施設におけるサービス向上及び施設の機能向上に係る経費等
※支援金の具体的な活用内容や領収書等のご提出は必要ありません。- 対象期間
2021年4~6月の任意の1か月
- 詳細ページURL
- https://www.city.nagasaki.lg.jp/shingatacorona/56720000/56720020/p036924.html