埼玉県全域 新規就農総合支援事業(農業次世代人材投資資金等)準備型 事務局からのコメント 埼玉県内にて、就農に向けた研修を受ける方に、事業費用の一部を補助します。農業事業に新規参入を検討している方は、補助金を活用しながら事業準備を進められます。 対象地域 埼玉県 対象経費 交付期間(研修期間)1年につき1人当たり最大150万円を最長2年間交付 助成額上限(助成率) 交付期間(研修期間)1年につき1人当たり最大150万円を最長2年間交付 公募期間 対象者 申請者の要件申請される方は、次のすべての要件を満たす必要があります。(1)就農予定時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。(2)新規就農総合支援事業実施要領別記第5の1の(1)の研修計画(別紙様式第1号)が次に掲げる基準に適合していること。ア 就農に向けて必要な技術等を習得できる研修機関であると県が認めた研修機関等で研修を受けること。イ 研修期間がおおむね1年かつおおむね年間1,200時間以上であり、研修期間を通して就農に必要な技術や知識を研修すること。ウ 国内での最長2年間の研修後に最長1年間の海外研修を行う場合にあっては以下の要件を満たすこと。(ア)就農後5年以内に実現する農業経営の内容が明確であること。(イ)(ア)の農業経営の内容と海外研修の関連性・必要性が明確であること。(3)常勤(週35時間以上で継続的に労働するものをいう。)の雇用契約を締結していないこと。(4)原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けていないこと。(5)研修終了後に親元就農(親族が経営する農業経営体に就農することをいう。)する予定の場合にあっては、就農に当たって家族経営協定等により交付対象者の責任や役割(農業に従事することや経営主から専従者給与が支払われること等)を明確にすること並びに就農後5年以内に当該農業経営を継承する、または当該農業経営体が法人化されている場合は当該法人の経営者(親族との共同経営者になる場合を含む。)となることを確約すること。(6)研修終了後に独立・自営就農する予定の場合にあっては、就農後5年以内に青年等就農計画の認定を受け認定新規就農者になること、または農業経営改善計画の認定を受け認定農業者になること。(7)新規就農総合支援事業実施要領別記第5の1の(1)の研修計画の承認時において、前年の世帯(本人のほか、同居または生計を一にする別居の配偶者、子及び父母が該当する。以下同じ。)全体の所得が600万円以下であること。ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると県が認める場合に限り、採択を可能とする。(8)研修中の事故による怪我等に備えて、交付期間が開始するまでに、または新規就農総合支援事業実施要領別記第5の1の(1)の研修計画の承認前に研修を開始している者は承認申請までに傷害保険に加入していること。 対象期間 詳細ページURL https://www.pref.saitama.lg.jp/a0903/syunoukyuhukinhome.html