大分県 大分市コワーキングスペース等整備補助金 事務局からのコメント 大分市内にてコワーキングスペース等を整備する事業者に対し、整備にかかる費用の一部を補助します。市内のスタートアップやイノベーション事業の促進を図ります。 対象地域 大分県大分市 対象経費 補助対象経費 1.建物の取得費および既存設備の除却・解体費(交付対象事業費全体の2割以内) 2.次の(1)から(3)に示す施設整備(工事)委託費 (1)内装等に係る建築工事費 (2)電気、ガス、給排水、空調、照明、トイレ等に係る設備工事費 (3)サーバー、高速通信回線、Wi-Fi、LAN環境構築、光ファイバ敷設(引き込み柱のクロージャーまでの光ファイバ敷設の費用は対象外)等にかかる通信設備設置工事費および関連機器購入費 3.複合機、デスク、椅子、パーテーション、キャビネット等の購入に係る備品購入費 4.ホームページやチラシ等の作成に係る経費 5.その他市長が必要と認める経費 ※消費税は除きます。 ※国、県、市その他の機関から同様の趣旨の他の補助を受けている経費は除きます。 ※補助対象経費以外の経費と混同して支払いが行われており、その区別が困難である経費は除きます。 助成額上限(助成率) 補助率・上限額補助率 補助対象経費の3分の2以内上限額 1,000万円 公募期間 7月1日(木)から7月30日(金)午後5時15分まで(先着順) ※申請にあたっては事前にご相談ください。 ※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 補助対象事業者 下記に掲げる者のうち、1~12すべてに該当する者。 会社:会社法第2条第1号に規定する会社 一般社団法人・一般財団法人:一般社団法人および一般財団法人に関する法律に規定する一般社団法人または一般財団法人 公益社団法人・公益財団法人:公益社団法人および公益財団法人の認定等に関する法律第2条第1号に規定する公益社団法人または、同条第2号に規定する公益財団法人 大学:学校教育法に規定する大学 地方銀行:一般社団法人全国地方銀行協会または一般社団法人第二地方銀行協会の会員行 信用金庫・信用組合:信用金庫法に規定する信用金庫および中小企業等協同組合法に規定する信用協同組合 特定非営利活動法人:特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人 1.地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。 2.手形交換所における取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、経営状況が著しく不健全であると認められる者でないこと。 3.大分市または他の地方公共団体において競争入札参加資格を有する場合、指名競争入札に関する指名を停止されていないこと。また、指名の停止を受けたが、既に停止期間を経過していること。 4.会社更生法に基づく更生手続き開始の申立て、または民事再生法に基づく再生手続き開始の申立てがなされていないこと。 5.国税および地方税を滞納していない者であること。 6.大分市暴力団排除条例第2条に規定する排除対象となっていないこと。 7.個人情報等の機密情報の取り扱いに係る社内規定を整備し、その運用が行われていること。 8.過去に本事業と類似した実績を有している等、補助対象事業を遂行する実施体制や実施能力を有していること。 9.当該コワーキングスペース等の運営が3年以上継続する見込みのものであること。 10.当該施設において、企業マッチング等を目的としたセミナーや研修会等を開催すること。 11.コワーキングスペース等の施設を利用する企業数(県外企業数)や利用者数(県外利用者数)の増加に向けた取り組みを行うこと。 12.補助事業者は、補助事業の成果について、補助事業の完了した年度の翌年度から起算して3年度間にわたり、成果報告書を提出すること。※その際に適切な施設運営を図るため、大分市が指定する会議体等から適宜助言を受けることとする。 補助対象施設 1.企業等(個人事業主を除く。)の所在地として登記をすることができるものであること。 2.複数の企業等が利用することができるものであること。 3.施設の面積が80平方メートル以上(増設の場合は30平方メートル以上、既存施設の面積を含め80平方メートル以上)であること。 4.座席数を20席以上(増設の場合は10席以上、既存座席数と併せて20席以上)であること。 5.高速通信回線、Wi-Fi等を完備し、オフィスとして利用する環境が整っていること。 6.コワーキングスペースにあっては、個室を備えたものであること。 7.その他市長が必要と認める要件 対象期間 詳細ページURL https://www.city.oita.oita.jp/o155/coworkingspace.html