富山県その他市区町村 富山市まちなか活性化事業サポート補助金 事務局からのコメント 富山市内の事業者を対象に、地域活性化につながる対象事業への取り組みを支援します。市内の賑わいの創出・活性化の担い手の育成を目的とします。 対象地域 富山県富山市 対象経費 補助対象経費 補助対象事業の実施に直接要する費用 ※1 当該年度の4月1日から翌年の3月31日までに実施する事業を対象とします。 ※2 補助事業者の内部の関係者への謝金又は賃金は、対象となりません。 ※3 事業の全部を委託する場合は、対象となりません。 ※4 飲食費は、対象となりません。 ※5 新聞、テレビ等の広告費が、全体事業費の50%を超える場合は、対象となりません。 助成額上限(助成率) 補助率・補助限度額①施設整備に係るもの(ア)国又は県の補助制度を活用する場合に限ります。 【補助率:補助対象経費の3分の1、補助限度額:5,000千円】 ※県の補助制度は「富山県認定中心市街地支援事業費補助金」を活用する場合に限ります。②ソフト事業の実施・運営に係るもの(ア)国又は県の補助制度を活用する場合【補助率:補助対象経費の3分の1、補助限度額:500千円】(イ)国又は県の補助制度を活用しない場合【補助率:補助対象経費の2分の1、補助限度額:500千円】 公募期間 予算がなくなり次第終了※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 補助事業者事業協同組合、商店街振興組合、商工会議所、まちづくり会社、中心市街地活性化協議会、NPO法人、任意団体、民間事業者及びこれらに類する団体(補助事業を実施するための臨時的組織を含む) 補助対象事業以下①から③を全て満たす事業①基本計画に位置付けた事業及び附帯・関連する事業又は基本計画に定めた目標の達成に相当程度寄与すると認められる事業。②営利を主たる目的とせず、不特定多数の参加が可能な事業。③基本計画において、対象区域として定めるエリアで実施する事業。【既存事業の取扱】 現在、実施中の事業は、当該補助金を活用することで、より活性化効果を高めるよう、新たな内容、方法を含んでいるこ と (事業の新規性)を満たすことが必要です。※年度毎に対象事業を決定することとし、単年度ごとの補助とします。補助要件(1)要件を満たすことについての確認 補助を希望する事業について、「交付事前協議書」に基づき、(2)の団体で協議の上、(3)の要件を満たしていることについて、確認を行い、要件を満たすものについて、「補助採択予定事業」として、交付申請の手続きに入ります。(2)協議団体 次の団体が協議の上、「補助採択予定事業」を決定します。 ①富山市都市整備部中心市街地活性化推進課 ②富山県商工労働部商業まちづくり課(3)採択要件(次の要件を全て満たすこと) ①基本計画との整合が図られていること 基本計画に位置付けた事業及びそれに附帯・関連する事業であること。又は、基本計画に位置付けた目標数値(路面電車市内線1日平均乗車人数、中心商業地区の歩行者通行量及び中心市街地の居住人口の社会増加人数)の達成に相当程度寄与すると認められる事業であること。 ②不特性多数の参加が可能であること 実施する事業が不特定多数の者が参加可能であり、かつ、賑わいの創出が相当程度見込める事業であること。 ③複数の関係者間の連携性 単一団体による事業実施ではなく、関連団体が相互に連携しながら実施する事業であること。 ④事業の継続性 1回限りのイベント等の実施ではなく、継続的又は定期的な実施が見込める事業であること。 ⑤事業の新規性 新規性(新たな担い手の育成、新たな賑わいづくりの構築、①の該当事業の立ち上げ支援等)のある事業であること。 ⑥その他 当該年度に実施する事業であること。その他補助することが適当でないと認められる事業は、補助対象から除きます。 ※施設整備に係るものについては、上記に加え、次に掲げることを全て満たすことが要件となります。 当該施設を常時開設している事業であること。当該施設が主体的に賑わいを創出し、集客力をもつ事業であること。 対象期間 詳細ページURL https://www.city.toyama.toyama.jp/katsuryokutoshisouzoubu/chushinshigaichi/matinakasapoto.html