新潟県その他市区町村 妙高市サテライトオフィス等開設運営支援補助金 事務局からのコメント 妙高市内においてサテライトオフィス、コワーキングスペース、シェアオフィスを開設し、運営する事業者に対し、経費の一部を補助します。市内への企業立地を促進し、産業の活性化及び雇用機会の拡大を図ります。 対象地域 新潟県妙高市 対象経費 補助対象事業・補助対象経費 1.施設整備・運営事業 対象経費:施設整備費、通信環境整備費、什器・機器導入費、施設運営費など 2.ソフト事業 対象経費:プロモーション経費、ビジネスマッチング・セミナー・企業の誘致活動経費など 助成額上限(助成率) 補補助率・補助上限額補助率:3/4以内補助上限額:(施設整備・運営事業)1,500万円(ソフト事業)375万円※補助対象経費には、消費税及び地方消費税は含めません。 公募期間 申請期間及び提出方法2021年7月30日金午後5時15分(必着)までに提出書類を提出してください。※申請期間が短期間となることから円滑な申請手続きを進めるため、応募を予定している方は、事前に下記問い合わせ先にご相談ください。※提出書類は、持参又は郵送で提出してください。持参する場合は、土、祝日を除く各日の午前8時30分から午後5時15分までとします。※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 補助対象者 1.本事業の補助対象者は次の要件をすべて満たす者とします。 ・法人格を有する者 ・当該事業で整備したサテライトオフィス等を他者に賃貸し、その管理・運営を行う事業者であって、5年以上継続してサテライトオフィス等を維持及び管理することができるもの ・サテライトオフィス等の運営にあたって、具体的な計画をもって推進する能力を有する者 2.上記(1)の要件にかかわらず、次の要件に該当する者は、対象としません。 ・納税義務がある都道府県及び市区町村において、滞納している者 ・妙高市暴力団排除条例(平成24年妙高市条例第7号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号及び第3号に規定する暴力団員及び暴力団員等(以下「暴力団等」という。)である者又は暴力団等と密接な関係を有する者 ・政治活動又は宗教活動を目的とする事業を行う者 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)の適用を受ける事業又は公序良俗に反する事業を行う者 ・官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)である者 ・前各号に掲げる者のほか、補助金を交付することが不適当と認められる者 対象期間 詳細ページURL https://www.city.myoko.niigata.jp/docs/5273.html