神奈川県その他市区町村 綾瀬ブランド新商品開発事業補助金 事務局からのコメント 綾瀬市内の中小企業者により組織された団体が、専門家による支援を受けて新商品の開発を行う事業に対し費用の一部を補助します。それぞれのノウハウを活かした、企業間が連携して進める商品開発事業への取り組みを支援します。 対象地域 神奈川県綾瀬市 対象経費 補助対象事業 新商品開発に係る専門家によるコンサルティング費用及び専門家の派遣に係る費用 助成額上限(助成率) 補助金額 補助対象経費の3分の2以内、400万円を限度 (算出した補助金の額に1,000円未満の端数があるときは切り捨て。) 公募期間 申請手続き(先着順) 受付開始:2021年5月13日 木 8時30分から※予算がなくなり次第終了※コロナウィルス感染症対策のため、極力郵送での提出にご協力いただきますようお願いいたします。 また、申請書類を提出する前に、必ず工業振興企業誘致課へ申請書類の一式をメールで送信し、確認を受けた上で、提出してください。※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 補助対象事業者 市内に事業所を有する次のいずれにも該当する中小企業者で構成された団体1.市内において1年以上継続して事業を営んでいる中小企業者、事業継続が1年未満であって綾瀬市中小企業融資制度要綱(平成29年4月1日施行)第3条第3号に規定する創業支援融資を受けている中小企業者又は綾瀬市企業の立地促進等に関する条例(平成24年綾瀬市条例第9号。以下「企業立地条例」という。)第5条に規定する事業計画の認定を受け、操業を開始した中小企業者。ただし、資本金の2分の1以上を大企業が所有している、又は役員のうち2分の1以上を大企業が占めている中小企業及び企業立地条例に係る認定を受け、操業を開始してから1年を経過していない中小企業者を除く。2.主たる業種が、日本標準産業分類の大分類(平成21年3月17日総務省告示第175号)に分類される製造業である中小企業者3.納期限の到来した市税を完納している中小企業者4.綾瀬市暴力団排除条例(平成23年綾瀬市条例第9号)第2条第2号に掲げる暴力団、同条第4号に掲げる暴力団員等又は同条第5号に掲げる暴力団経営支配法人等に該当しない中小企業者5.綾瀬市工業データベースに自社の企業情報等を掲載している中小企業者又は交付決定までに掲載を行う中小企業者6.同様の趣旨の他の補助金等の交付(国及び県によるものを含む。)を受けていない中小企業者7.日本語教育の推進に関する法律に基づき、外国人従業員を雇用している場合には日本語学習の機会の提供その他の日本語学習に関する支援に努める中小企業者8.かながわSDGsパートナーの登録に向けた取組に努める中小企業者 対象期間 詳細ページURL https://www.city.ayase.kanagawa.jp/hp/page000035700/hpg000035674.htm