宮崎県全域 中途採用求人情報発信強化事業補助金 事務局からのコメント 産業4分野の県内企業が行う自社ホームページにおける中途採用情報の発信強化や求人広告等の取組を支援します。新型コロナウイルス感染症により、失われた雇用を強化します。 対象地域 宮崎県 対象経費 補助対象経費 1.中途採用の求人情報や事業所の魅力を発信するための自社ホームページの新設や改修等に要する経費 例)業務内容や求人情報、社員の紹介、企業PR動画、働きやすい職場づくりのための取組等の情報掲載、スマートフォン最適化機能追加 2.中途採用を含む求人情報や事業所の魅力をインターネット等で広く周知するために必要な経費 例)民間求人サイトでの求人情報発信、電子DMによる求人情報発信、各種情報誌での求人広告掲載 助成額上限(助成率) 補助率 【中小企業】2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て) 【中小企業以外】3分の1以内(千円未満の端数は切り捨て) 補助上限額 100万円 公募期間 事前調査期間2021年6月15日(火)から2021年7月14日(水)午後5時まで事前調査への回答がない場合、補助金の申請意向がないものとみなし、交付申請ができなくなるため、申請を希望する事業者は必ず回答(入力)してください。申請期間2021年7月下旬から2021年8月中旬まで(具体的な期間は選定された企業へ別途通知する)※本サイトで募集中になっていても募集機関の都合により、予告なく公募を終了することがあります。別途募集機関へお問い合せください。 対象者 補助事業者補助金の交付の対象となる者は、次の要件を満たす者とします。1.県内に本社又は事業所を有する法人であって、次に掲げる者を除く。 (ア)法人税法(昭和40年法律第34号)に規定する公共法人(土地改良区、土地改良区連合及び土地区画整理組合を除く。) (イ)国及び地方公共団体が出資金等の額の25%以上を出資等している者 (ウ)雇用保険適用事業所の事業主でない者2.日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)による下記の業種のうち、いずれかに該当する法人であること。 (ア)農業、林業(大分類A)すべての分類 (イ)漁業(大分類B)すべての分類 (ウ)製造業(大分類E)すべての分類 (エ)運輸業、郵便業(大分類H)郵便業(中分類番号49)を除くすべての分類 (オ)宿泊業、飲食サービス業(大分類M)すべての分類3.令和3年3月1日以降において、採用求人を公表していること。ただし、いずれの求人も県内の本社又は事業所に勤務する求人で、週20時間以上の無期雇用契約とする。4.県税に未納がないこと。5.地方税法(昭和25年法律第226号)第321条の4及び各市町村の条例の規定により、個人住民税の特別徴収義務者とされている法人にあっては、従業員等(宮崎県内に居住している者に限る。)の個人住民税について特別徴収を実施している者又は特別徴収を開始することを誓約した者。6.前条の事業を実施する主体の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)若しくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有しないこと。7.その他補助が適当でないと知事が認める者でないこと。 対象期間 交付決定日以降に支出したことが確認できる経費であること。また、実績報告書提出期日(令和4年2月15日)までに実施した事業に要する経費であること(将来にわたる経費でないこと。) 詳細ページURL http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/contents/1622443950997/index.html