全国 エイジフレンドリー補助金 事務局からのコメント エイジフレンドリー補助金は、?齢者が安?して安全に働くことができるよう、中小企業事業者による職場環境の改善等の安全衛生対策の実施に対し補助を行うものです。 対象地域 全国 対象経費 対象となる対策:働く高齢者を対象として職場環境を改善するための次の対策に要した費用を補助対象とします。 ・身体機能の低下を補う設備・装置の導入 ・働く高齢者の健康や体力の状況の把握等 ・高年齢労働者の特性に配慮した安全衛生教育 ・その他、働く高齢者のための職場環境の改善対策 ア 働く高齢者の新型コロナウイルス感染予防 ・介護における移乗介助の際の身体的負担を軽減する機器 ・介護における入浴介助の際の身体的負担を軽減する機器 ・熱中症の初期症状等の体調の急変を把握できる小型携帯機器(ウエアラブルデバイス)に よる健康管理システムの利用 ・飛沫感染を防止するための対策 イ 身体機能の低下を補う設備・装置の導入 <転倒災害防止策> ・通路の段差の解消、階段に手すりの設置 ・床や通路の滑り防止対策(防滑素材の採用、防滑靴の支給) <危険を知らせるための配慮> ・危険箇所への安全標識や警告灯の設置 ・業務用の車両への自動ブレーキ又は踏み間違い防止装置の導入 <暑熱な環境への対応> ・熱中症のリスクの高い暑熱作業のある事業場における休憩施設の整備、送風機の設置 ・体温を下げるための機能のある服 <腰痛等の対応> ・不自然な作業姿勢を解消するための作業台等の設置 ・重量物搬送機器・リフト ・トラック荷台等の昇降設備 ・重筋作業を補助するパワーアシストスーツ ウ 健康や体力の状況の把握等 ・体力チェック ・運動・栄養・保健指導の実施(健康診断、歯科検診、体力チェックの費用を除く) 助成額上限(助成率) 交付額の算定方法 下記に掲げる間接補助対象経費の2分の1又は100万円のいずれか低い方の額を交付額とする。 (複数の取組に係る申請があった場合、同一申請者あたりの交付額の合計は100万円を上限とする。) 公募期間 申請期間:2021年6月11日(金)から10月末まで 対象者 対象となる事業者 支給対象となる事業者は、次のいずれにも該当する事業者です。 (1) 高年齢労働者(60歳以上)を常時1名以上雇用している (2) 次のいずれかに該当する事業者であること 小売業:小売業、飲食店、持ち帰り配達飲食サービス業 サービス業:医療・福祉、宿泊業、娯楽業、教育・学習支援業、情報サービス業、物品賃貸業、学術研究・専門・技術サービス業など 卸売業:卸売業 その他の業種:製造業、建設業、運輸業、農業、林業、漁業、金融業、保険業など ※労働者数若しくは資本金等のどちらか一方の条件を満たせば中小企業事業者となります。 (3) 労働保険に加入している ※そのほか支給決定に当たって審査があります。 対象期間 実績報告及び精算払い請求 間接補助金の交付決定を受けた者(以下「間接補助事業者」という。)は、速やかに補助対象となる安全衛生確保措置等(物品の購入・工事の施工等)を実施し、令和4年2月14日までに、補助事業者に実績報告及び精算払い請求を行わなければならない。なお、間接補助事業者は、可能な限り交付決定後3月以内に精算払い請求を行うよう努めるものとする。実績報告書及び精算払い請求書に記載すべき事項並びに添付すべき証拠書類等については、厚生労働大臣の承認を得て補助事業者が定める。 詳細ページURL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_09940.html?fbclid=IwAR2YUpNoPb-QpbWQKTVBrjt3RlG6f1l3XIJlWqpr0S2Y69rVqpxHC5Eqhek