島根県全域 島根県商業・サービス業県外展開支援補助金 事務局からのコメント 県外の大消費地など新たな市場の開拓を目指す挑戦的な取り組みに係る経費の一部を補助することにより、県内事業所の雇用の維持・拡大又は付加価値の向上を図り、もって地域経済の発展に寄与することを目的としています。 対象地域 島根県 対象経費 (1)事前調査事業 補助対象経費:【市場調査、物件情報調査、店舗の出店計画の策定に係る経費】 資料購入費、印刷製本費、通信運搬費、借損料、消耗品費、展示会出展経費、雑役務費 (2)システム構築事業 補助対象経費:【県内本社と県外店舗等を結ぶ、各種運営・管理システムの整備、強化に係る経費】 人事、経理、商品管理、在庫の管理等のシステム構築又は改修費、システム関連機器の購入費又はリース費 (3)市場開拓モデル事業 補助対象経費:【県外での新市場の獲得を図る、新規性のあるモデル的な取組実施に係る経費】 備品購入費、広報費、産業財産権取得費、資料購入費、印刷製本費、通信運搬費、借損料、消耗品費、展示会出展経費、雑役務費、旅費、謝金、外注委託費 ※(1)事前調査事業を実施しようとする事業者は、新たに県外での事業展開を行う中小企業者であり、みなし大企業でないこと。 ※事業の併用は可とする。ただし、(2)と(3)事業の1事業者あたりの補助上限は5,000千円とする。 助成額上限(助成率) (1)事前調査事業 補助率:1/2以内 補助上限(補助下限):500千円(100千円)(2)システム構築事業 補助率:1/2以内(ただし、大企業は1/4以内) 補助上限(補助下限):3,000千円(100千円)(3)市場開拓モデル事業 補助率:1/2以内(ただし、大企業は1/4以内) 補助上限(補助下限):3,000千円(100千円)※(1)事前調査事業を実施しようとする事業者は、新たに県外での事業展開を行う中小企業者であり、みなし大企業でないこと。※事業の併用は可とする。ただし、(2)と(3)事業の1事業者あたりの補助上限は5,000千円とする。 公募期間 申請期間2021年5月19日(水)から2021年6月29日(火)※17時必着 対象者 補助事業の対象事業者 以下の対象者要件と事業要件を満たす商業・サービス業の事業者の方が対象となります。 【対象者要件】 ・県内で1年以上支援対象業種を営んでいること。 ・県内で5人以上の雇用があること。 ・島根県税の滞納がないこと。 ・暴力団又は暴力団員に関する以下の要件を満たすこと。 法人等(個人、法人又は団体をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下「暴力団」という。)ではないこと。 法人等の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下「暴力団員」という。)ではないこと、又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与させている事業者でないこと。 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていないこと。 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的又積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していないこと。 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に批判すべき関係を有していないこと。 ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行う事業者でないこと。 ・日本標準産業分類大分類における農業、林業及び漁業を行う事業者でないこと。 ・競輪・競馬等の競走場を行う事業者でないこと。 ・競輪・競馬等の競技団を行う事業者でないこと。 ・芸ぎ業(置屋、検番を除く。)を行う事業者でないこと。 ・娯楽に付帯するサービス業のうち、場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業を行う事業者でないこと。 ・宗教、政治・経済・文化団体を行う事業者でないこと。 ・公序良俗に問題のある事業又は公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業でないこと。 ・事業が、国又は県の他の補助金等を活用する事業でないこと。 ・事前調査事業を実施しようとする事業者は、新たに県外での事業展開を行う中小企業者 ※3であり、みなし大企業(発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社及び投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定する投資事業有限責任組合を除く。以下同じ。)が所有している中小企業者、発行済株式の総数若しくは出資価格の総額3分の2以上を大企業が所有している中小企業者又は大企業の役員若しくは職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者をいう。)でないこと。 【事業要件】 ・島根県から県境等で隣接する市町村以外へ進出すること。また、既に県外へ進出している場合には、原則として、既存の県外店舗等が所在する都道府県から県境等で隣接する都道府県以外へ進出すること。 ・県外に店舗や営業所等を新たに出店し、事業を営むこと(ただし、フランチャイズ契約を結び、県内事業者がフランチャイジーとして県外へ展開する事業は除く)や、店舗等の出店は無いが、新規性のあるモデル的な取組により県外の新たな市場を開拓し、事業を営むこと(例えば、県外の消費者等も購入が可能となるだけのインターネット販売サイトの開設や通信販売、カタログ販売等は新規性のあるモデル的な取組とはいえないため対象とはならない)。 ・県内の雇用を1人以上増加すること若しくは県内の雇用を維持しつつ、人件費を一定程度増加すること、又は雇用を維持しつつ、付加価値額を一定程度増加すること。 対象期間 詳細ページURL https://www.pref.shimane.lg.jp/industry/syoko/sangyo/chusho/shosa_kengaitenkai.html