沖縄県その他市区町村 沖縄県石垣市 事務局からのコメント コロナ禍において著しく業況が悪化している指定業種に対して、影響緩和及び感染予防対策を伴った域内産業の連関した回復を下支えする目的で、一時支援金を給付します。 対象地域 沖縄県石垣市 対象経費 助成額上限(助成率) 一時支援金の給付額 ※店舗単位ではなく、事業者単位での給付 ・沖縄県が令和3年1月8日に飲食店等に対し発出した営業時間短縮要請、令和3年1月19日及び2月4日の沖縄県緊急事態宣言で発出された営業時間短縮要請の対象となる飲食店等との直接取引があること、かつ、売上げが前年同月比又は前々年同月比で5%以上減少した事業者 事業者に対し1律10万円 ・通常営業が午前5時から午後8時までの飲食営業で、売上げが前年同月比又は前々年同月比で5%以上減少した事業者 事業者に対し1律10万円 ・令和3年1月19日及び2月4日の沖縄県緊急事態宣言で発出された緊急事態宣言発令地域との不要不急の移動自粛・外出自粛要請の影響を受け売上げが前年同月比又は前々年同月比で5%以上減少した事業者及びその事業者と直接取引があり売上げが前年同月比又は前々年同月比で5%以上減少した事業者 事業者に対し1律10万円 ・コロナ禍で業況悪化している指定事業者として、建設業、不動産業等※1であって、売上げが前年比で20%以上減少した事業者 ※1:令和2年4月~12月石垣市内で開業している事業者も対象とする。但し、沖縄県の営業時間短縮協力金の対象店舗ではないこと。 事業者に対し1律10万円 ・タクシー事業を行い売上げが前年同月比又は前々年同月比で5%以上減少した事業者 事業車両につき1律5万円 ・観光バス事業を行い売上げが前年同月比又は前々年同月比で5%以上減少した事業者 事業者に対し1律50万円 ・宿泊施設(旅館業法)を経営し、売上げが前年同月比又は前々年同月比で5%以上減少した事業者 1部屋1万円×部屋数 上限50万円 ・民泊(住宅民泊事業法)宿泊が年間180日を超えないものを運営し、売上げが前年同月比又は前々年同月比で5%以上減少した事業者 1部屋5千円×部屋数 上限1万5千円 ・事務局業務に要する経費 予算の範囲内で額の確定 公募期間 2021年4月6日(火)から2021年6月30日(水)※郵送は2021年6月30日の消印有効 対象者 <売上げ5%減少要件> (1) 沖縄県が令和3年1月8日に飲食店等に対し発出した営業時間短縮要請、同年1月19日及び2月4日の沖縄県緊急事態宣言で発出された営業時間短縮要請の対象となる飲食店等との直接取引があること、かつ、売上げが前年同月比又は前々年同月比で5%以上減少した事業者 (2) 通常営業が午前5時から午後8時までの飲食営業で、売上げが前年同月比又は前々年同月比で5%以上減少した事業者 (3) 令和3年1月19日及び2月4日の沖縄県緊急事態宣言で発出された緊急事態宣言発令地域との不要不急の移動自粛・外出自粛要請の影響を受け売上げが前年同月比又は前々年同月比で5%以上減少した事業者 (4) 前号の事業者と直接取引があり、売上げが前年同月比又は前々年同月比で5%以上減少した事業者 <売上げ20%減少要件> コロナ禍で業況悪化している指定業種として、建設業、不動産業等及び令和2年4月~12月までに石垣市内で開業している上記(1)~(4)に該当する事業者。但し、申請する時点で前年同月比と比較できない場合は、令和2年度事業期間の平均売上と令和3年事業期間の売上げと比較し、20%以上減少した事業者とする。 対象期間 詳細ページURL https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/about_covid19_ishigaki/jigyosha/6117.html