岩手県その他市区町村 地域経済好循環推進事業(拡充型) 事務局からのコメント 市では,新型コロナウイルス感染症の影響を受けて停滞した本市の経済の好循環を図るため,単一の事業者又はグループを構成した複数の事業者が,新たな事業を実施するための支援を行います。 対象地域 岩手県盛岡市 対象経費 補助対象経費 賃金,報償費,旅費,消耗品費,燃料費,食糧費,印刷製本費,光熱水費,修繕費,役務費,委託料,使用料・賃借料,工事請負費,原材料費,備品購入費その他市長が必要と認める経費 ただし,上記に該当する経費であっても,次の経費は補助対象外とします。 補助対象外経費 他の補助金を受けて充当する経費 対象期間内に支払いが完了していない経費 また,補助金を活用して単価20万円以上の財産形成(財産の取得や効用増加)を行った場合は,その財産の処分について市の承認が必要となります。 助成額上限(助成率) 補助額補助対象経費の5分の4に相当する額(上限額200万円)(補助金を活用して単価20万円以上の財産形成(財産の取得や効用増加)を行った場合は,その財産の処分について市の承認が必要) 公募期間 第1期 応募期限【必着】:5月31日(月)第2期 応募期限【必着】:7月30日(金) 対象者 本事業における事業者の取扱い 本事業における「事業者」は,原則次のとおりとします。 (1) 個人事業主 (2) 法人格を有する組織 (3) 法人格を有しない組織(以下「任意団体」という。)のうち次の要件を満たす組織 ア 定款,約款,会則,規約等により代表者の定めがあること。 イ 財務諸表等があり,資金,財産の管理等を適正に行えること。 ウ 設立して1年以上経過していること(同等の前身組織が存在した場合を除く。)。 事業概要 単一の事業者又はグループを構成した複数の事業者により新たに取り組む事業を募集し,地域経済の持続的な好循環に大きく寄与するとして選定した事業(以下「補助事業」といいます。)に要する経費に対して補助金を交付します。 なお,補助事業の件数は5件程度とします。 募集する事業の要件 新規に実施する事業であること。 市内の経済の持続的な好循環に大きく寄与することが見込まれる事業であること。 【事業イメージ(補助事業としての選定を確約するものではありません。)】 ■ 市内の幅広い業種の多くの事業者に好影響を及ぼす高付加価値な製品・サービスを新たに提供する。 ■ 新型コロナウイルス感染症による社会変化に対応するため,キャッシュレス決済,オンライン販売,サブスクリプションを導入し,販売手段の多様化や販路開拓により市内の幅広い業種に好影響を及ぼす事業を実施する。 ■ 市内の幅広い業種の多くの事業者と連携して業務のデジタル化を推進し,生産性向上による収益向上につなげる取組を行う。 補助事業実施資格 (1) 盛岡市内に主たる事業所を有する単一の事業者又は盛岡市内に主たる事業所を有する事業者を代表者とする2者以上の事業者団体(以下「グループ」という。)であること。 なお,補助事業としての選定は令和3年度内で1事業者又は1グループにつき1回とします(令和2年度に地域経済好循環推進事業を実施したグループも応募することができます。)。また,盛岡市地域経済好循環推進事業(一般型)と重複して選定されることはありません。 (2) 次のいずれにも該当しないこと。 ア 破産者で復権を得ない者 イ 盛岡市に納付すべき市税を滞納している者(納税の猶予が認められているものを除く。) ウ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てがあるもの,民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがある者 エ 法人の場合は法人の役員(非常勤役員を含む。)又は営業所等の代表者,その他の団体の場合は団体の代表者,理事等(法人の場合の役員又は営業所等の代表者と同様の責任を有する者を含む。)のうちに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がある者 オ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配する者 カ 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者をその業務に従事させ,又はその業務の補助者として使用する者 キ 公序良俗に反する事業又は社会通念上不適切であると判断される事業を行う者 対象期間 補助金の交付の対象期間 補助金交付決定通知の日(事前着手届の提出があるときはその着手(予定)年月日)から令和4年1月31日まで(対象期間内に事業経費の支払いが完了している必要があります。) 補助事業終了後は,令和4年2月1日までに補助事業完了報告書,事業実績書,収支決算書,領収書の写し,見積書・請求書の写しなど内訳・数量がわかる書類,事業結果の分かる書類(写真,報告書等)を提出してください。 詳細ページURL http://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/sangyo/shogyo/1035024.html