全国 農山漁村振興交付金(地域活性化対策(農山漁村地域づくり事業体形成支援事業)) 事務局からのコメント 農林漁業の振興とともに、それを支える買い物・子育て・文化・集い等による地域のコミュニティの維持に資するサービスの提供や地域内外の若者等の呼び込みを行う事業体(農山漁村地域づくり事業体)の形成等を支援します。 対象地域 全国 対象経費 事業内容 ①農林漁業の振興のための取組 ②地域コミュニティの維持のための取組 ③地域内外の若者の呼び込みのための取組支援の内容 (1) アドバイザーを活用したワークショップ等を通じた、事業体の形成を含む地域運営計画の策定 (2) 地域運営計画に掲げられた取組の体制構築及び実践活動等 (3) 事業体の活動に必要な施設の整備 助成額上限(助成率) 交付率及び助成額 (1)交付率は、具体的な事業内容欄の(1)及び(2)は定額、(3)は1/2とする。 (2)各年度の助成額の上限は、次のとおりとする。 ア 具体的な事業内容欄の(1)及び(2)については、事業開始年度は(1)と(2)を合わせて 500 万円、事業開始から2年目の年度は 250 万円、3 年目の年度は 100 万円とする。 イ 具体的な事業内容欄の(3)については、事業開始から2か年の上限額は 500 万円とする。 公募期間 申請期間2021年5月28日(金)から2021年6月18日(金)まで提案書等の提出期限2021年6月18日(金)17時まで※郵送の場合も同日17時必着 対象者 事業実施主体 1.支援の内容(1)、(2)の事業を実施する場合にあっては、次に掲げる要件の全てを満たす地域協議会 (1)次に掲げる事項を協定、規約、規程等により定め、かつ、地域協議会の全ての構成員がこれに同意していること。 ア 目的 イ 代表者、代表権の範囲、構成員及び事務局 ウ 意思決定の方法 エ 解散した場合の地位の承継者 オ 事務処理及び会計処理の方法 カ 会計監査及び事務監査の方法 キ アからカまでに掲げる事項のほか、運営に関して必要な事項 (2)地域協議会の構成員に市町村を含んでいること。 2.(3)の事業を実施する場合にあっては、支援内容(1)及び(2)に掲げる要件の全てを満たす地域協議会又は当該地域協議会を構成する以下の団体 ア 市町村 イ 農業協同組合又は農業協同組合連合会 ウ 森林組合又は森林組合連合会 エ 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会 オ 中小企業等協同組合 カ 特定非営利活動法人 キ 一般社団法人又は一般財団法人 ク 公益社団法人又は公益財団法人 ケ 会社法(平成 17 年法律第 86 号)第2条第1号に規定する会社(資本金の額又は出資の総額が3億円超又は常時使用する従業員の数が 300 人超のものを除く。) コ 認可地縁団体 サ 農林漁業者等の組織する団体 なお、農林漁業者等の組織する団体については、主たる構成員又は出資者に、実施する事業の受益者である者が 3 名以上含まれており、かつ、これらの者がその事業活動を実質的に支配することができると認められる団体であるものとする。 また、当該団体のうち法人格のないものについては、代表者の定め並びに組織及び運営についての規約の定めがあり、かつ、特定の構成員の加入又は脱退と関係なく、一体として経済活動を行う単位となっているものに限る。 対象期間 詳細ページURL https://www.maff.go.jp/j/supply/hozyo/nousin/210528_491-2.html