群馬県その他市区町村 本社機能移転促進補助金 事務局からのコメント 渋川市内に本社機能を移転する企業を対象に、移転に伴う費用の一部を補助します。事業所の取得費用など、最大200万円の補助金でコストを抑えられます。 対象地域 群馬県渋川市 対象経費 本社機能移転促進補助金の対象経費・土地、建物又は事務所の取得費用(具体例:購入費用、建設費用等)・土地、建物又は事務所の賃貸に係る初期費用(具体例:保証金、保証委託金、仲介手数料等 ※礼金又は敷金を除く。)・建物又は事務所の改修費用(具体例:天井、壁、床、屋根、外壁等の改修費用)・設備の工事費用(具体例: 通信、空調、駐車場等の設備工事費用)・備品の購入費用(具体例: 事務机、椅子、棚等の事務室用品の購入費用 ※パソコン又はプリンターの購入費用を除く。)・輸送費用(具体例:書類等の輸送費用、移転作業の委託料等)本社機能従事者移住補助金の要件移転後の本社機能に専属で従事する正規雇用者で、本社機能移転に伴い渋川市に移住し、市に備え付けられた住民基本台帳に登録された者 助成額上限(助成率) 補助額・本社機能移転促進補助金の補助額は、移転に係る費用の3分の2の額とし、200万円を限度とします。・本社機能従事者移住補助金の補助額は、交付要件を満たした者1人当たり10万円とし、100万円を限度とします。 公募期間 受付開始日2021年4月1日(木)開始※本社機能移転に着手する21日前まで 対象者 補助対象者:県外から市内に本社機能移転をする企業で次にいずれにも該当する者とします。1.会社法に規定する株式会社、合名会社、合資会社若しくは合同会社又は会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に規定する特例有限会社であること。2.商業登記法(昭和38年法律第125号)第1条の2第1号に規定する登記簿に記録された本店の所在地が、県外の者であること。3.移転後の本社機能に従事する者が5人以上であり、その内の2人以上が専属で従事する正規雇用者であること。ただし、既に市内で事業を営む事業者の場合は、市内の雇用者を維持したまま、本社機能移転に伴い市内に従事する者が5人以上増員し、そのうちの2人以上が正規雇用者であること。4.本社機能移転が完了した日から5年以上継続して市内で当該本社機能を運営することが誓約できること。5.本社機能移転に当たり、建築基準法の規定及び建築基準法施行令に掲げる建築基準関係規定に違反しないこと。※風営法、特定商取引法、貸金業法に規定する営業を行う者は対象外とします。 対象期間 実績報告:補助金の交付決定を受けた企業で本社機能移転に係る事業が完了したときは、完了の日から30日以内又は交付決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに必要書類を提出してください。 詳細ページURL https://www.city.shibukawa.lg.jp/sangyou/todokede/jyoseikin/p008210.html