宮城県その他市区町村 中小企業・小規模企業者持続化事業補助金 事務局からのコメント 大崎市内の中小企業を対象に、販路拡大や商品開発などの対象事業費用の一部を補助します。対象事業への取り組みを支援することで、県内企業の経営強化を図ります。 対象地域 宮城県大崎市 対象経費 補助対象経費1.販路拡大支援補助金・中小企業者及び小規模企業者 広報費、展示会等出展費、旅費、宿泊費、デザイン開発費、ホームページの作成費、文献購入費、賃借料、専門家謝金、専門家旅費、ポスティング委託費等、消耗品費等対象事業の実施に直接要する経費・中小企業者 出展料、小間装飾料、旅費、宿泊費、展示物の運搬費2.新製品・新技術開発補助金 原材料費、機械装置費、工具器具費、技術指導料、外注加工費、システム構築費、文献購入費、賃借料、専門家謝金、専門家旅費、専門家宿泊費、消耗品費等対象事業の実施に直接要する経費 助成額上限(助成率) 補助金額 1.販路拡大支援補助金 補助対象経費の2分の1(限度額20万円) 2.新製品・新技術開発補助金 補助対象経費の2分の1(限度額50万円) 公募期間 申請期間随時※2021年6月1日(火)から 予算額に達するまで申請先1.販路拡大支援補助金古川地域:古川商工会議所 電話0229-24-0055松山、三本木、鹿島台、田尻地域:大崎商工会 電話0229-52-2272岩出山、鳴子地域:玉造商工会 電話0229-72-00272.新製品・新技術開発補助金及び販路拡大支援補助金(中小企業者)大崎市産業経済部産業商工課 電話0229-23-7091 対象者 対象者販路拡大支援補助金 1.古川商工会議所、大崎商工会、玉造商工会から推薦を受けた市内の事業者 2.次のいずれの要件にも該当しないこと ・市税の滞納があるとき ・大崎市暴力団排除条例第2条第3号の規定に該当しているとき ・食品衛生法や建築基準法など、関係法令などに違反しているとき ・風営法第2条第1項各号に掲げる営業で、同法第3条第1項の許可を受けていないもの ・風営法第2条第5項に掲げる「性風俗関連特殊営業」のもの ・その他市長が不適切と認める営業を行っている者新製品・新技術開発補助金及び販路拡大支援補助金(中小企業者) 1.NPO法人未来産業創造おおさきから推薦を受けた市内の中小企業者(中小企業者とは、中小企業基本法第2条第1項に規定する事業者) 2.次のいずれの要件にも該当しないこと ・市税の滞納があるとき ・大崎市暴力団排除条例第2条第3号の規定に該当しているとき ・食品衛生法や建築基準法など、関係法令などに違反しているとき ・風営法第2条第1項各号に掲げる営業で、同法第3条第1項の許可を受けていないもの ・風営法第2条第5項に掲げる「性風俗関連特殊営業」のもの ・その他市長が不適切と認める営業を行っている者補助金の種類1.販路拡大支援補助金:中小企業者及び小規模企業者が行う販路開拓や業務効率化、生産性向上等の事業に対する補助金。中小企業者が工業製品及び新たに開発した技術の販路開拓のために行う展示会等の出展に対する補助金2.販路拡大支援補助金:中小企業者が製造する工業製品及び新たに開発した技術の販路開拓のために行う展示会等の出展事業に対する補助金3.新製品・新技術開発補助金:中小企業者が行う工業製品の製造に係る新製品・新技術の開発事業に対する補助金 対象期間 ※年度内に事業が完了すること 詳細ページURL https://www.city.osaki.miyagi.jp/shisei/jigyoshamuke/shokogyo_koyokankei/6/5570.html